JAPANESE

出入国検疫
航空機疫調査及び措置
航空機検疫調査に必要な書類等の提出
- 航空機検疫調査を受けようとする航空機の長は、以下の書類を検疫所長に提出し、検疫調査を受けなければなりません(「検疫法」第12条の3第1項及び「検疫法施行規則」第6条の4第1項)。
· 航空機保健状態申告書
· 乗務員及び乗客名簿
· 健康状態質問書(出入国者が直接作成して提出するが、直接作成できないやむを得ない事由がある場合は、その出入国者の法定代理人または運送手段の長が代わりに作成して提出)
· その他検疫所長が検疫調査のために要求する書類
書類検疫及び搭乗検疫
- 検疫所長は、検疫を申請した航空機が提出した検疫調査書類を審査し、検疫感染症が国内に伝播するおそれがないと判断した場合は、書類審査で検疫調査を行うことができます(「検疫法」第12条の3第2項本文)。
- ただし、検疫感染症の伝播危険が大きい場合等、以下の場合は航空機に搭乗して検疫調査を行います(「検疫法」第12条の3第2項ただし書き及び「検疫法施行規則」第6条の4第2項)。
· 以下の内容で検疫所長に通報した場合、または保健状態申告書を提出した場合
√ 航空機内で検疫感染症患者、検疫感染症疑似症患者及び病原体保有者(以下、“検疫感染症患者等”という)が発生し、または発生の疑いがある場合
√ 航空機内で死亡者が発生した場合
√ 航空機内に感染症媒介生物が生息し、または生息した痕跡が見つかった場合
· その他検疫所長が搭乗して検疫調査を実施する必要があると判断した場合
再検役等必要な措置
- 航空機の長が提出した検疫調査書類の情報が事実と異なることが確認された場合には、以下の事項に対し再検役等必要な措置を取ります(「検疫法」第12条の3第4項及び「検疫法施行規則」第6条の4第3項)。
· 航空機及び貨物の保健・衛生状態に対する経過と現況
· 出入国者の検疫感染症の感染・危険要因の有無及び予防管理に関する事項
· 航空機の食品保管状態
· 感染症媒介物の生息の有無と繁殖状態