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出入国検疫
出入国者の健康態の申告義務及び措置
検疫管理地域等に滞在または経由した事実及び健康状態等の申告義務
- 以下のいずれかに該当する人は、該当検疫管理地域または重点検疫管理地域を出発してから検疫感染症の最大潜伏期間が経過していない場合、その事実を“検疫管理地域等滞在・経由申告書”(「検疫法施行規則」別紙第4号の2書式)を作成し、検疫所長に健康状態等を申告しなければなりません(「検疫法」第12条の2第1項及び「検疫法施行規則」第6条の2第1項)。
· 検疫管理地域に滞在し、またはその地域を経由して韓国に入国する人の中で、検疫感染症が疑われる症状のある人
· 重点検疫管理地域に滞在し、またはその地域を経由して韓国に入国する人
※ 違反時の制裁: 検疫管理地域等に滞留または経由した事実及び健康状態を申告しない、または偽って申告する場合、700万ウォンの過料が科されます(「検疫法」第41条第1項第1号、「検疫法施行令」第9条及び別表)。
疫感染症の最大潜伏期間(「検疫法施行規則」第14条の3)
1. コレラ: 5日
2. ペスト: 6日
3. 黄熱: 6日
4. 重症急性呼吸器症候群(SARS): 10日
5. 動物インフルエンザ人体感染症: 10日
6. 中東呼吸器症候群(MERS): 14日
7. エボラウイルス病: 21日
8. 新型インフルエンザ: 検疫専門委員会で決める最大潜伏期間
9. 上記の1.から8.まで以外の感染症で、外国で発生し韓国国内に入ったり、韓国で発生し外国に広がるおそれがあり、疾病管理庁長が緊急検疫措置の必要性を認めて告示する感染症:検疫専門委員会で決める最大潜伏期間
* 最大潜伏期間: ポリオ(21日)及びコロナウイルス感染症-19(14日)
- 以下のいずれかに該当する場合は、上記の申告書を提出したものとされます(「検疫法施行規則」第6条の2第2項)。
· 健康状態質問書(「検疫法施行規則」第6条の4第1項第3号または第6条の5第1項第2号)を検疫所長に提出した場合
· 船舶に医師が乗務した場合で、船長が乗務員及び乗客名簿(「検疫法施行規則」第6条の5第1項第1号)を検疫所長に提出した場合
申告者に対する検疫措置
- 検疫所長は、検疫感染症が伝播するおそれがある場合には、健康状態等を申告する人に次の措置を取ることができます(「検疫法」第12条の2第3項及び「検疫法施行規則」第6条の3第4項)。
· 旅行地域と時期に関する情報の要求
· 検疫感染症と関連した健康状態に関する情報の要求
· 予防接種を証明する書類の要求
· 検疫感染症の感染の有無を把握するための検査または検診
· その他、検疫感染症の伝播を防止するために必要な措置として、検疫管理地域等で接触した人及び動物、植物に関する情報の要求
※ 違反時の制裁: 上記の措置に従わない場合、200万ウォンの過料が科されます(「検疫法」第41条第2項第2号の2、「検疫法施行令」第9条及び別表)。
- 検疫感染症が国内で発生し、外国に広がる危険がある場合、外国に出国する人の中で検疫感染症が疑われる症状のある人は、海外感染症申告センターに健康状態等を申告しなければなりません。その場合、検疫所長は健康状態等を申告した者に対し、上記の措置を取ることができます(「検疫法」第12条の2第4項)。