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出入国検疫
疫調査の容及び方法
検疫調査の内容
- 検疫所長は、以下の事項に対し検疫調査を実施します(「検疫法」第12条第1項)。
· 運送手段及び貨物の保健・衛生状態に対する経過と現況
· 韓国に入ったり外国に出る乗客、乗務員等すべての人(以下、“出入国者”という)の検疫感染症の感染・危険要因の有無及び予防管理に関する事項(自動車の場合は省略可能)
· 運送手段の食品保管状態
· 感染症媒介物の生息の有無と繁殖状態
検疫調査の方法
- 陸路で入って来る出入国者は、出入りする前に検疫区域や出入場所(「南北交流協力に関する法律」第2条第1号)で検疫調査を受けなければなりません(「検疫法」第12条第2項及び「検疫法施行規則」第5条第4項)。
- 検疫所長は検疫調査を行うために、出入国者と運送手段の長に以下の必要な書類の提出または提示を要求することができ、必要な事項に対する質問、検査、調査をすることができます(「検疫法」第12条第3項及び「検疫法施行規則」第6条第2項)。
· 航海日誌・航空日誌または運行日誌(運送手段の長が提示)
· 「国際保健規則」により作成された船舶衛生管理証明書または船舶衛生管理免除証明書(船長が提示)
· その他パスポート等検疫所長が検疫調査を行うために提示を要求する書類
※ 違反時の制裁: 書類の提出若しくは提示要求を拒否妨害忌避し、または虚偽の書類を提出若しくは提示した場、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金(「検疫法」第39条第1項第2号)
- 検疫所長は、検疫調査を行うために、出入国者に情報通信機器を活用し必要な書類を提出させることができます(「検疫法」第12条第3項及び「検疫法施行規則」第6条第1項)。
- 検疫所長は、検疫業務を迅速かつ正確に遂行するために、情報化機器、映像情報処理機器、電子感知器といった装備を活用することができます(「検疫法」第12条第4項)。
空港または港湾等の施設利用者に対する検疫案内
- 空港(「空港施設法」第2条第3号)または港湾(「港湾法」第2条第1号)等の施設管理者は、以下の方法で検疫管理地域及び重点検疫管理地域、検疫の位置、その地域で発生している検疫感染症の種類及び予防法、検疫感染症に感染または感染の疑いがある場合の措置方法等について、施設を利用する者に案内しなければなりません(「検疫法」第29条の6第1項及び「検疫法施行規則」第25条の4第1項)。
· その施設の利用者に分かりやすい方法(映像物を含む)で目立つ場所に掲示する
· その施設の利用者が聞き取りやすい方法で放送する
検疫調査等、関連業務従事者の秘密漏えい禁止
- 検疫調査等検疫関連業務に従事する人、または従事したことのある人は、検疫調査の過程で業務上知った秘密を他人に漏えいしてはいけません(「検疫法」第38条)。
- 検疫調査で業務上知った秘密を他人に漏えいした人は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処せられます(「検疫法」第39条第1項第5号)。