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出入国検疫
疫調査の時刻
即時検疫調査
- 検疫所長は、検疫調査の対象(「検疫法」第6条)が検疫場所に到着すると、即時検疫調査をします(「検疫法」第11条第2項本文)。
即時検疫調査の例外
- ただし、即時検疫調査ができない、以下のやむを得ない事由がある場合には、検疫場所に待機または隔離することを条件に乗客、乗務員及び貨物を下すことを許可します(「検疫法」第11条第2項ただし書き及び「検疫法施行規則」第5条の2)。
· 悪天候、天災地変等により、正常な検疫調査の遂行が不可能な場合
· 運送手段の長が運送手段及び乗客の安全上の理由等で検疫調査の延期を要請した場合
· その他、検疫所長が検疫公務員の安全上の理由等で即時検疫調査が困難であると認める場合
外国に出国する運送手段の検疫時刻
- 外国に出国する運送手段の長は、検疫所長に出発予定時刻を通報しなければなりません(「検疫法」第11条第3項)。
- 検疫所長は、上記の通報された出発予定時刻の前に、検疫調査を終了しなければなりません(「検疫法」第11条第4項)。