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出入国検疫
疫場所での疫調査
検疫場所
- 検疫場所は、疾病管理庁長が関連する中央行政機関の長と協議して決めます(「検疫法」第10条第1項)。
検疫場所での検疫調査
- 検疫を受けようとする韓国に入ったり外国に出る乗客、乗務員等すべての人(以下、“出入国者”という)及び船舶、航空機、列車または自動車(以下、“運送手段”という)は、検疫場所に到着し、検疫調査を受けなければなりません(「検疫法」第10条第2項本文)。
- ただし、検疫場所で検疫調査を受けることや検疫調査が完了することが困難な場合、検疫区域(「疾病管理庁とその所属機関職制施行規則」別表2)で検疫調査を受けることができます(「検疫法」第10条第2項ただし書き及び「検疫法施行規則」第5条第2項)。
検疫所長が決める場所での検疫調査
- 以下のいずれかに該当する場合は、検疫所長が決める場所で検疫調査を受けることができます(「検疫法」第10条第3項及び「検疫法施行規則」第5条第3項)。
· 拿捕、帰順、遭難及び急患発生等、やむを得ない場合
· 天候がく、疫場所での疫が困難な場
· 潮汐の干の差、高波で疫場所における疫が困難な場
· 運送手段の故障等により、検疫場所に停泊・着陸または到着できない場合
· 疫官が疫場所へ移動する手段がないため、疫場所で疫することが困難な場
· 貨物の緊急荷役等、船舶が到着してから直ちに迅速な疫が必要な場
· その他、やむを得ない事由があると疫所長が認める場