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出入国検疫
疫調査前の検疫通報
検疫場所に近づく際の検疫通報
- 検疫調査の対象になる船舶、航空機、列車または自動車(以下、“運送手段”という)を運行・操縦する人や運行・操縦の責任者または運送手段の所有者(以下、“運送手段の長”という)は、その運送手段が検疫場所に近付いたとき、検疫感染症患者、検疫感染症疑似症患者及び病原体保有者(以下、“検疫感染症患者等”という)の有無や衛生状態等を書類に記載し、該当検疫場所を管轄する検疫所長に提出、通報しなければなりません(「検疫法」第9条第1項本文及び「検疫法施行規則」第4条)。
やむを得ずに検疫場所ではない所に到着した場合の検疫通報
- 運送手段が緊急な危難を避けるために、やむを得ずに検疫場所ではない所に到着した場合には、その到着場所と最も近い検疫区域を管轄する検疫所長に通報しなければなりません(「検疫法」第9条第1項ただし書き)。
- 上記の通報を受けた検疫所長は、運送手段の長に検疫感染症患者等に対する措置等必要な措置を取るように指示することができ、指示を受けた運送手段の長はその指示に従わなければなりません(「検疫法」第9条第2項)。
違反時の制裁
- 運送手段の長が検疫通報を行わない場合、または偽って通報した場合は、200万ウォンの過料が科されます(「検疫法」第41条第2項第2号、「検疫法施行令」第9条及び別表)。