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出入国検疫
疫証給前の乗船・搭禁止
検疫証発給前の乗船・搭乗禁止及び許可
- 検疫調査を受けるべき船舶、航空機、列車または自動車(以下、“運送手段”という)に、検疫調査が完了し検疫証が発給される前に、検疫公務員ではない人は乗船または搭乗できません(「検疫法」第13条第1項本文)。
- ただし、検疫証が発給される前に導船等、やむを得ない事由で乗船・搭乗する場合は、検疫前乗船・搭乗許可申請書を提出し、検疫所長の許可を得なければなりません(「検疫法」第13条第1項ただし書き及び「検疫法施行規則」第7条第1項)。
- 以下の場合は、検疫前乗船・搭乗に対する検疫所長の許可を得たものと見なします(「検疫法」第13条第1項ただし書き及び「検疫法施行規則」第7条第2項)。
· 緊急な危機・危難から救助するための場合
· 犯罪の予防・捜査または被疑者の逮捕に関する業務を遂行する場合
検疫前の乗船者等に対する検疫調査
- 検疫所長の許可を得ずに乗船または搭乗した人は、検疫調査を受けなければならず、検疫所長の許可を得て乗船または搭乗した人に検疫感染症の症状がある場合、または検疫感染症患者、検疫感染症疑似症患者及び病原体保有者と接触した場合は、直ちに検疫所長に申告をしなければなりません(「検疫法」第13条第2項及び第3項)。
- 検疫所長は、上記の申告を受けた場合、申告した者に対し、直ちに出入国者の検疫感染症の感染・危険要因の有無及び予防管理事項に関する検疫調査を実施します(「検疫法施行規則」第7条第3項)。
違反時の制裁
- 検疫前に許可を得ずに乗船または搭乗した場合、100万ウォンの過料が科されます(「検疫法」第41条第2項第3号、「検疫法施行令」第9条及び別表)。