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出入国検疫
疫管理地域及び重点管理地域の指定及び解除
検疫管理地域及び重点管理地域の指定
- 疾病管理庁長は、検疫専門委員会の審議を経て、以下のいずれかに該当する地域を検疫管理地域及び重点検疫管理地域(以下、“検疫管理地域等”という)に指定することができます(「検疫法」第5条及び「検疫法施行規則」第2条第1項)。
· 世界保健機関(WHO)が「国際保健規則(IHR)」により、検疫感染症の発生情報を提供した国または地域
· 検疫感染症が流行し、または流行するおそれがあり、韓国国内に検疫感染症を流入・拡散させるおそれのある国または地域
· 致命的で感染力の高い検疫感染症が発生し、または発生するおそれがあり、集中的な検疫が必要な国または地域
検疫管理地域等の解除
- 疾病管理庁長は、検疫管理地域等の指定事由が消滅したときは、その指定を解除しなければなりません(「検疫法」第5条及び「検疫法施行規則」第2条第2項)。
検疫管理地域等の現況公開
- 疾病管理庁長は、検疫管理地域等を指定または解除した場合には、疾病管理庁のインターネットホームページ(https://www.kdca.go.kr)にその事実を掲示します(「検疫法」第5条及び「検疫法施行規則」第2条第3項)。