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出入国検疫
疫所の設置及び運
検疫所の設置
- 検疫感染症が国内外に広がることを防止し、国民の健康を安全に保護するために空港、港湾、鉄道駅及び国境に国立検疫所(以下、“検疫所”という)を設置・運営します(「検疫法」第29の7条第1項)。
- 検疫所は、基準に適合した施設(監視及び隔離に必要な施設)・装備(映像情報処理機器や電子感知器等、検疫業務の遂行に必要な装備)等を備えなければなりません(「検疫法」第29条の9及び「検疫法施行規則」第25条の6)。
検疫所の機能及び業務
- 検疫所は、以下の機能及び業務を遂行します(「検疫法」第29の8条及び「検疫法施行規則」第29条の5)。
· 検疫感染症の国内流入及び国外伝播を防止するための検疫
· 入国者の中で感染症症状のある者に対する疫学調査
· 検疫感染症患者、検疫感染症疑似症患者、病原体保有者及び検疫感染症接触者の隔離、診断検査
· 検疫区域の保健衛生管理
· 検疫感染症の予防教育及び広報
· その他、検疫に関する検疫統計及び検疫情報の管理、検疫所内隔離に必要な施設の運営、検疫業務関連機関との対内外協力