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出入国検疫
疫調査の
出入国者、運送手段及び貨物
- 以下のいずれかに該当する人、運送手段及び貨物(運送手段内のコンテナ、運送手段内の備品、消耗品及び個人の所持品を含む。以下同じ)は、検疫調査(「検疫法」第12条)を受けなければなりません(「検疫法」第6条第1項、「検疫法施行令」第2条及び「検疫法施行規則」第2条の2)。
· 韓国に入ったり外国に出る乗客、乗務員等すべての人(以下、“出入国者”という)、運送手段及び以下に該当する貨物(ただし、運送手段のタンクに貯蔵された気体及び液体類貨物は除く)
√ 感染症の媒介生物の生息が確認されたり、生息が疑われる運送手段内の貨物
√ 検疫感染症患者、検疫感染症疑似症患者及び病原体保有者(以下、“検疫感染症患者等”という)であることが確認されたり、疑われる人が所持した物品
√ その他、検疫所長が検疫調査をする必要があると認める貨物
· 犯罪の予防、捜査業務や被疑者の逮捕業務の遂行及び緊急危難時の救助のための場合で、上記に該当する運送手段と接触した人、運送手段及び貨物
- このような検疫調査を受けていない運送手段、人及び貨物は、検疫手続きが終了するまでには韓国に入ったり外国に出ることができません(「検疫法」第6条第2項)。
- 検疫調査を受けずに韓国に入ったり外国に出た人、運送手段の長、貨物の所有者または管理者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処せられます(「検疫法」第39条第1項第1号)。
検疫調査の省略対象: 検疫感染症患者等、死亡者のいない運送手段
- 検疫感染症患者等や死亡者のいない運送手段に対しては、検疫調査の全部または一部を省略することができます(「検疫法」第6条第3項、「検疫法施行令」第3条第1項・第2項及び「検疫法施行規則」第3条)。
疫調査の項目は、以下の通りです(「疫法」第12条第1項)。
1. 運送手段及び貨物の保健・衛生状態に対する経過と現況
2. 出入国者の検疫感染症の感染・危険要因の有無及び予防管理に関する事項
3. 運送手段の食品保管状態
4. 感染症媒介物の生息の有無と繁殖状態
<用語確認>
※ “運送手段”とは、船舶、航空機、列車または自動車などをいいます(「検疫法」第2条第2号)。
※ “運送手段の長”とは、運送手段を運行・操縦する人や運行・操縦の責任者または運送手段の所有者をいいます(「検疫法」第2条第2号の2)。
※ “検疫感染症患者”とは、検疫感染症の病原体が人体に侵入し症状が現れる人で、医者や歯科医者または韓医師の診断及び検査により確認された人をいいます(「検疫法」第2条第3号)。
※ “検疫感染症疑似症患者”とは、検疫感染症の病原体が人体に侵入したと疑われるが、検疫感染症患者として確認される前段階の人をいいます(「検疫法」第2条第4号)。
※ “感染症媒介生物”とは、公衆保健に危害を及ぼす感染性病原体を伝播する鼠、蚊、その他公衆保健に危害を及ぼす感染性病原体を伝播するげっ歯類や害虫をいいます(「検疫法」第2条第6号及び「検疫法施行規則」第1条の2)。