“
出入国検疫”
とは?
“出入国検疫”とは?
- “出入国検疫”とは、国内外に感染症が広がることを防止し、国民の健康を維持・保護するために、空港や港湾等を通じて韓国に入ったり外国に出る人、航空機、船舶、自動車及び貨物等に対し、検査、隔離、防疫といった一連の感染症予防活動をいいます(「検疫法」第1条)。
- 出入国検疫手続きの流れ
· 出国手続き
· 入国手続き
国内外感染症の流入及び拡散防止
国家の責務
- 国家は検疫業務を遂行する際、検疫対象者の人権を保護し、検疫感染症の国内外への拡散に迅速に対処するための対策を立案しなければなりません(「検疫法」第3条)。
- 疾病管理庁長は検疫専門委員会の審議を経て、検疫管理検疫基本目標と推進方向、検疫事業計画と推進方法、検疫統計及び情報の管理方法、検疫公務員の教育と力量強化策及びその他検疫管理に必要な事項を含めた基本計画を5年ごとに立案・実行しなければなりません(「検疫法」第4条の2第1項および第2項)
国民の権利と義務
- 国民には、検疫感染症の発生状況、予防及び管理等に関する情報や対策を知る権利があります(「検疫法」第3条の2第1項)。
- 国民は、検疫感染症により隔離等を強いられる場合、それによる被害の補償を受けることができます(「検疫法」第3条の2第2項)。
- 国民は、検疫感染症が国内外に広がることを防ぐための国家や地方自治体の施策に、積極的に協力しなければなりません(「検疫法」第3条の2第3項)。