取得税
取得税とは
- 「取得税」とは、不動産、車、ゴルフ会員権、コンドミニアム会員権などの取得に対し、不動産の所在地の道において、その取得者に課される地方税のことをいいます(「地方税法」第7条第1項)。
· 相続として次の財産を取得する場合、取得税がかかります(「地方税法」第7条第1項)。
1. 不動産
2. 車両
3. 機械装置
4. 立木
5. 航空機
6. 船舶
7. 鉱業権
8. 漁業権
9. 養殖業権
10. ゴルフ会員権
11. 乗馬会員権
12. コンドミニアム会員権
13. 総合体育施設利用会員権
14. ヨット会員権
取得税の算出
取得税額の算出方法
- 取得税額は、「地方税法」第10条による課税標準に「地方税法」第11条から第15条による税率を適用して計算します。
取得税の課税標準の基準
- 取得税の課税標準は、取得当時の価額にします。但し、年賦で取得する場合、取得税の課税標準は年賦金額(毎回事実上支給される金額をいい、取得金額に含まれる契約保証金を含む)とします(「地方税法」第10条)。
無償取得の場合における課税標準
- 不動産等を無償取得する場合、取得当時の価額は取得時期現在、不特定多数の間で自由に取引が行われる場合、通常成立すると認められる価額(売買事例価額、鑑定価額、公売価額など)とします(「地方税法」第10条の2第1項)。
有償承継取得の場合における課税標準
- 不動産等を有償取引(売買又は交換等取得に対する対価を支払う取引をいう。)で承継取得する場合、取得当時の価額は取得時期以前に当該する物件を取得するために取引相手または第三者に支払われたり支払うべき一切の費用として事実上の取得価格とします(「地方税法」第10条の3第1項)。
原始取得の場合における課税標準
- 不動産等を原始取得する場合、取得当時の価額は事実上の取得価額とします(「地方税法」第10条の4第1項)。
無償取得·有償承継取得·原始取得の場合、課税標準に対する特例
- 「地方税法」第10条の2及び第10条の3にもかかわらず、車両または機械装備を取得する場合、取得当時の価額は以下の区分による価格または価額にします(「地方税法」第10条の5第1項)。
· 車両または機械装備を無償取得する場合:「地方税法」第4条第2項による時価標準額
· 車両または機械設備を有償承継取得する場合:事実上の取得価格。ただし、事実上の取得価格に対する申告または申告価額の表示がなかったり、その申告価額が「地方税法」第4条第2項による時価標準額より少ない場合、取得当時の価額は同項による時価標準額
· 車両メーカーが生産した車両を直接使用する場合:事実上の取得価格
取得とみなす場合の課税標準
- 以下の場合、取得当時の価額は、その変更によって増加した価額に該当する事実上の取得価額とします(「地方税法」第10条の6第1項)。
· 土地の地目を事実上変更した場合
· 船舶、車両または機械装備の用途など大統領令で定める事項を変更した場合
取得税の税率
不動産などを相続すると、その不動産に対する取得税は、上記の課税標準に標準税率を適用して計算した金額を、その税額にします(「地方税法」第11条、第12条及び「地方税法施行令」第23条第3項)。
取得税の加減
- ゴルフ場、高級住宅、高級娯楽場などに該当する不動産を取得する場合、上記の標準税率と課税基準税率(1千分の20)の4倍を合わせた税率を適用し計算した金額が、取得税として課税されます(「地方税法」第13条第5項)。
- 取得税の税率は、標準税率の100分の50の範囲内で、条例により加減されることがあります(「地方税法」第14条)。
※ 取得税率の加減に関する条例は、自治法規情報システム(http://www.elis.go.kr/)から「取得税」を検索してください。
取得税の納付
取得税の申告と納付
- 取得税の課税物件の相続を受けた者は、相続開始(行方不明に起因する場合は、失踪宣告)日から6か月(外国に住所を置いた相続人がいる場合、それぞれ9か月)以内に、その取得税の算出税額を申告し、納付しなければなりません(「地方税法」第20条第1項)。
· 取得税を申告する者は、取得税申告書に取得物、取得日、用途などを記し、納税地を管轄する市長・郡守、または自治区の区長に報告する必要があります(「地方税法施行令」第33条第1項、「地方税法施行規則」第9条第1項及び別紙第3号書式)。
· 取得税を納付する者は、取得税納付書で取得税を納付しなければなりません(「地方税法施行規則」第9条第2項及び別紙第4号書式)。
不足した税額の追徴と加算税
- 取得税納税義務者が、取得税の申告や納付義務を果たさい場合、取得税の算出税額またはその不足税額に次の加算税を合わせた金額を税額にして普通徴収の方法により徴収します(「地方税法」第21条第1項、「地方税基本法」第53条から第56条まで及び「地方税基本法施行令」第34条)。
· 無申告加算税
· 過少申告加算税
· 納付不誠実加算税
· 特別徴収納付など不誠実加算税