相続登記
相続登記
- 相続が開始すると、その時から被相続人の財産に係る包括的権利義務を承継するため、不動産の所有権は、登記を行わなくても相続人に移転されます(「民法」第1005条)。
· ただし、相続不動産を処分するためには、自分の名義に所有権移転登記を行わなければ、処分することができません(「民法」第187条)。
- 相続登記は相続人本人が単独で申請します(「不動産登記法」第23条第3項)。
· 登記原因が相続人の場合、申請書に相続を証明する情報を添付情報として登記所に提供します(「不動産登記法」第24条及び「不動産登記規則」第46条第1項第1号)。
· このとき、相続人が複数の場合、共同名義でそれぞれの相続持分を記載し、移転登記を行います(「不動産登記法」第48条第4項)。
登記申請ができる者
相続人本人
- 相続登記は相続人本人が単独で申請します(「不動産登記法」第23条第3項)。
- このとき、相続人が複数の場合、共同名義でそれぞれの相続持分を記載し、移転登記を行います(「不動産登記法」第48条第4項)。このとき、相続人の一人が残りの相続人の相続登記まで申請することができます[「共同相続人のうち1人の相続登記申請の可否」(1985年4月30日登記先例第1-314号)]。
遺贈を受けた者(受遺者)がいる場合
- 相続人とは別に遺贈を受けた受遺者がいる場合、受遺者は単独では登記を申請できません。
· この場合、相続人はその他の遺言執行者(登記義務者)と受遺者(登記権利者)が共同申請を行わなければなりません、[「遺贈を受けた者の所有権保存(移転)登記申請手続き等に関する事務処理の手引き」(2013年2月22日大法院登記例規第1512号、2014年4月9日発令・施行)] 。
登記申請を行う場所
管轄登記所
- 登記事務は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所、その支院、または登記所で行います(「不動産登記法」第7条第1項)。
インターネット登記所
- その他の詳細については、大法院インターネット登記所ウェブサイトを参照してください。
相続登記の申請方法
相続登記の申請方法
- 相続登記は、次のいずれかに該当する方法により申請します(「不動産登記法」第24条第1項)。
· 申請人またはその代理人が登記所に出席し、申請情報と添付情報を記した以下の書面を提出する方法。ただし、代理人が弁護士[法務法人、法務法人(有限)、法務組合を含む]、司法書士[法務士法人、法務士法人(有限)を含む]の場合、「不動産登記規則」で定める事務員を登記所に出席させ、その書類を提出することができます。
· 「不動産登記規則」に基づき、電算情報処理組織を利用し、申請情報及び添付情報を送信する方法(裁判所行政処長が指定する登記の種類に限る)
申請情報
- 相続登記を申請する場合、次の各事項を申請情報の内容にし、登記所に提供します(「不動産登記規則」第43条第1項)。
· 不動産の表示に関する事項
· 申請人の氏名(または名称)、住所(または事務所所在地)、住民登録番号(または不動産登記用登録番号)
· 代理人により登記を申請する場合、その氏名と住所
· 登記原因とその年月日
· 登記の目的
· 登記済情報(共同申請または勝訴した登記義務者の単独申請により、権利に関する登記を申請する場合に限る)
· 登記所の表示
· 申請年月日
添付情報
- 登記を申請する場合、次の情報をその申請情報と一緒に添付情報として登記所に提供します(「不動産登記規則」第46条第1項)。
· 登記原因を証する情報
· 登記の原因について第三者の許可、同意、または承諾が必要な場合、これを証明する情報
· 登記上の利害関係のある第三者の承諾が必要な場合、これを証明する情報またはこれに対抗することができる裁判があることを証明する情報
· 代理人により登記を申請する場合、その権限を証明する情報
· 登記権利者(新たに登記名義人がいる場合に限る)の住所(または事務所所在地)、住民登録番号(または不動産登記用登録番号)を証明する情報。ただし、所有権移転登記を申請する場合、登記義務者の住所(または事務所所在地)を証明する情報も提供。
· 所有権移転登記を申請する場合、土地台帳・林地台帳・建物台帳の情報、その他不動産の表示を証明する情報
手数料
所有権移転登記手数料
- 所有権移転登記をしようとする者は、手数料を支払う必要があります(「不動産登記法」第22条第3項)。