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相続
相続登記
相続登記
- 相続が開始すると、その時から被相続人の財産に係る包括的権利義務を承継するため、不動産の所有権は、登記を行わなくても相続人に移転されます(「民法」第1005条)。
· ただし、相続不動産を処分するためには、自分の名義に所有権移転登記を行わなければ、処分することができません(「民法」第187条)。
- 相続登記は相続人本人が単独で申請します(「不動産登記法」第23条第3項)。
· 登記原因が相続人の場合、申請書に相続を証明する情報を添付情報として登記所に提供します(「不動産登記法」第24条及び「不動産登記規則」第46条第1項第1号)。
· このとき、相続人が複数の場合、共同名義でそれぞれの相続持分を記載し、移転登記を行います(「不動産登記法」第48条第4項)。