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相続
相続財産管理人の選任申立及び公告
相続財産管理人の選任申立及び公告
- 相続人がいるかどうかが明らかでないときは、被相続人の親族、その他の利害関係人は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることができます(「民法」第1053条第1項)。
※ 「被相続人の親族」とは、8親等以内の血族、4親等以内の姻戚及び配偶者を指します(「民法」第777条)。
※ 「その他の利害関係人」とは、相続財産を管理・清算することにあたって、法律上の利害関係を有する者、または相続債権者、遺贈を受けた者などをいいます。
· したがって、家庭裁判所は、相続財産管理人を選任した後、遅滞なく公告しなければなりません[「民法」第1053条第1項及び「家事訴訟法」第2条第1項第2号カ目37)] 。
· 相続財産管理人の選任公告の内容は、次のとおりです。(「家事訴訟規則」第79条)。
√ 請求人の氏名と住所
√ 被相続人の氏名、職業、最後の住所
√ 被相続人の誕生と死亡場所、その日付
√ 相続財産管理人の氏名と住所
· 公告に必要な費用は、相続財産の負担とします(「家事訴訟規則」第81条)。
選任された財産管理人の相続財産管理
- 家庭裁判所が選任した財産管理人は管理する財産目録作成しなければなりません(「民法」第1053条第2項及び第24条第1項)。
· 家庭裁判所は、その選任した財産管理人に対し、相続財産を維持するために必要な処分命ずることができます(「民法」第1053条第2項及び第24条第2項)。
· 財産管理人が相続財産管理をため使用した費用は、相続財産から支払われます(「民法」第1053条第2項及び第24条第4項)。
- 家庭裁判所が選任した財産管理人が保存行為、財産管理の目的である物や権利の性質を変化させない範囲内で、その利用または改良の行為(「民法」第118条)を行うときは、家庭裁判所の許可を得る必要があります。相続人の生死が明らかでない場合、財産管理人が権限を超える行為を行う場合でも、家庭裁判所の許可が必要です(「民法」第1053条第2項及び第25条)。
- 財産管理人は相続債権者や遺贈を受けた者の請求があるときは、いつでも相続財産目録を提示し、その状況を報告します(「民法」第1054条)。
選任された相続財産管理人の担保提供
- 家庭裁判所は選任した相続財産管理人に財産の管理・返還について相当の担保を提供させることができます(「民法」第1053条第2項及び第26条第1項)。
選任された相続財産管理人の報酬
- 家庭裁判所は、その選任した相続財産管理人に対し、相続財産をもって相当の報酬を支払うことができます(「民法」第1053条第2項及び第26条第2項)。