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相続
相続財産の分離
相続財産分離の概念
- 「相続財産分離」とは、相続が開始した後に相続債権者、遺贈を受けた者、相続人の債権者の請求により、相続財産と相続人の固有財産を分離することをいいます(「民法」第1045条第1項)。
- これは、相続財産が相続人の固有財産と混合した場合、相続財産より相続債務の方が多い場合、相続人の債権者にとって不利益になり、相続人の固有財産よりその債務が多い場合、相続債権者及び遺贈を受けた者に不利益になることを防ぐためのものです。
請求権者
- 相続債権者や遺贈を受けた者または相続人の債権者は、相続開始地の家庭裁判所に財産分離を請求することができます(「民法」第1045条第1項及び「家事訴訟法」第44条第1項第6号)。
相手方
- 相続財産分離を請求することができる相手方は相続人であり、相続人を知ることができない場合、相続財産管理人が相手方になります。
· 相続人が複数の場合、全員を相手方にしなければなりません。
請求期限
- 請求は相続が開始した日、つまり被相続人が死亡した日から3か月以内にしなければなりません(「民法」第1045条第1項)。
- 相続人が相続の承認または放棄をしていない間は、被相続人が死亡した日から3か月が経過した後でも、財産の分離を裁判所に請求することができます(「民法」第1045条第2項)。これは、相続の承認や放棄期限が「相続開始を知った日から」3か月以内(「民法」第1019条第1項)であるため、相続開始日(被相続人が死亡した日)から3か月より長くなることがあるからです。
請求の場所(管轄裁判所)
- 相続開始地の家庭裁判所において、相続財産の分離を請求します[「家事訴訟法」第2条第1項第2号カ目35)、第44条第6号及び第39条] 。