JAPANESE

相続
相続放棄
相続放棄の概念
- 「相続放棄」とは、相続人が相続の効力を消滅させる目的で行う意思表示をいい、相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄を申告する必要があります(「民法」第1041組)。
· 相続放棄は、相続人としての資格を放棄することで相続財産の全部の放棄だけが認められます。したがって、一部、または条件付き放棄は認められません。