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相続
相続の限定承認
相続の限定承認の概念
- 「相続の限定承認」とは、相続人が相続として取得することになる財産の限度において、被相続人の債務と遺贈を返済することを条件に、相続を承認しようとする意思表示のことをいいます。
相続の特別限定承認
- 「特別限定承認」とは、相続人が、相続債務が相続財産を超えるという事実を、重大な過失がなく相続開始があることを知った日から3か月以内に知ることができず、単純承認を行った相続人がその事実を知った日から3か月以内に行う限定承認のことをいいます(「民法」第1019条第3項)。
共同相続人の限定承認
- 相続人が複数のとき、各相続人は、それぞれの相続分に応じて取得する財産の限度において、その相続分による被相続人の債務と遺贈を返済することを条件に、相続を承認するすることができます(「民法」第1029条)。