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相続
相続の単純承認
相続の単純承認の概念
- 「相続の単純承認」とは、相続の効果を拒否しないという意思表示のことをいいます。
· 相続人が相続の単純承認を行ったときは、制限なしに被相続人の権利義務を承継します(「民法」第1025条)。
法定単純承認
- 次の事由がある場合、相続人が単純承認を行ったものとみなします(「民法」第1026条)。
・相続人が相続財産に対する処分の行為をした場合(例えば、相続財産である不動産を他の人に売り、登記を渡した場合、相続財産である株式を売却した場合、相続財産である預金債権で自分の借金を返済した場合など)
・相続人が相続承認などの考慮期間(「民法」第1019条第1項)に限定承認または放棄をしなかった場合
・相続人が限定承認または放棄をした後、相続財産を隠匿し、または不正消費し、あるいは故意に財産目録に記入しなかった場合
法定単純承認の例外
- 相続人が相続を放棄することにより後順位の相続人が相続を承認した場合、相続を放棄した者が相続財産を不正消費しても、相続は承認されません(「民法」第1027条)。