相続財産の調査
相続財産の調査
- 相続人は承認または放棄の前に、相続財産を調査することができます(「民法」第1019条第2項)。
· 相続財産の調査
· 被相続人名義の預金、ローン、保証、証券口座、保険契約、クレジットカード関連の債務があるかどうかは、金融監督院本院1階の金融苦情センター及び各支院、または各金融協会から調べることができます。
▶ また、相続人は、金融取引の履歴、国税及び地方税の滞納額・未納額・還付金、年金(国民年金、公務員年金、私立学校教職員年金、軍人年金、勤労福祉公団退職年金に限る)・共済会(建設労働者退職控除金、大韓地方行政共済会、軍人共済会、科学技術人共済会、韓国教職員共済会に限る)加入について、車の所有について、土地所有の内訳など、死亡者の財産を市・区、邑・面・洞において一括して申請することができます。
√ 申請は、市・区役所、邑・面・洞住民センターに直接訪問し、または政府24(上記「死者など財産照会統合処理申請」)に接続して行うことができます。
相続の承認・放棄の決定
相続の承認・放棄の決定
- 相続人が相続財産を調査した後、相続として受け継ぐ財産と債務を比較し、次のように相続の承認・放棄などを決定することをおすすめします。
相続財産の調査結果
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相続の承認・放棄の決定
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財産 > 債務
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相続の単純承認
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財産?債務
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相続の限定承認
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財産 < 債務
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相続放棄
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· 「相続の単純承認」とは、相続の効果を拒否しないという意思表示をいいます。
√ 相続人が相続の単純承認を行ったときは、制限なしに被相続人の権利義務を承継します(「民法」第1025条)。
· 「相続の限定承認」とは、相続人が相続として取得することになる財産の限度において被相続人の債務と遺贈を返済することを条件に相続を承認する意思表示のことをいいます。
√ 相続人が相続の限定承認を行ったときは、相続債務が相続として得る積極財産を超えている場合でも、相続人本人の財産をもってこれを返済する義務はありません。
· 「相続放棄」とは、相続開始により被相続人に属した財産上の権利・義務の一切が相続人に当然移転される相続の効果を拒否する行為のことをいいます。
√ 相続人が相続を放棄したときは、その者が最初から相続人でなかったことになります。