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相続
相続財産の調査
相続財産の調査
- 相続人は承認または放棄の前に、相続財産を調査することができます(「民法」第1019条第2項)。
· 相続財産の調査
· 被相続人名義の預金、ローン、保証、証券口座、保険契約、クレジットカード関連の債務があるかどうかは、金融監督院本院1階の金融苦情センター及び各支院、または各金融協会から調べることができます。
▶ また、相続人は、金融取引の履歴、国税及び地方税の滞納額・未納額・還付金、年金(国民年金、公務員年金、私立学校教職員年金、軍人年金、勤労福祉公団退職年金に限る)・共済会(建設労働者退職控除金、大韓地方行政共済会、軍人共済会、科学技術人共済会、韓国教職員共済会に限る)加入について、車の所有について、土地所有の内訳など、死亡者の財産を市・区、邑・面・洞において一括して申請することができます。
√ 申請は、市・区役所、邑・面・洞住民センターに直接訪問し、または政府24(上記「死者など財産照会統合処理申請」)に接続して行うことができます。