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相続
遺産分割
相続財産は、相続人それぞれの財産として分割されます。
- 相続開始により、共同相続人は、被相続人の権利・義務を各自承継し、相続財産は共同相続人の共有になります(「民法」第1007条及び第1006条)。
· この場合、相続財産は相続人それぞれの財産で分割する必要がありますが、これを相続財産の分割といいます。
- 遺言または合意により遺産分割を禁止した場合、遺産分割は禁止されます。
· 被相続人が遺言で遺産分割を禁止した場合、一定期間、遺産分割は禁止されます。
√ 被相続人は、遺言で相続財産の全部または一部について、あるいは相続人の全員または一部に対し、分割を禁止することができます(「民法」第1012条)。
√ ただし、5年を超えた分割禁止期間を定めたときは、その分割禁止期間は5年に短縮されます。
· 共同相続人が合意により遺産分割を禁止した場合、一定期間、遺産分割は禁止されます。
√ 共同相続人は、5年の期間をもって分割しないことを約定することができます(「民法」第268条第1項)。
√ このような分割禁止の合意は、さらに5年に限り、更新することができます(「民法」第268条第2項)。
- 相続財産の分割には、共同相続人全員が参加する必要があります。
· 財産分割を請求することができる者は、相続人、包括受遺者、共同相続人の相続人、相続分の譲受人等があります。
√ 相続人の債権者も債権者代位の方法により、分割請求権を行使することができます(「民法」第404条)。