共同相続とは
共同相続とは
- 「共同相続」とは、相続人が複数いる場合、一緒に被相続人の遺産相続を受けることをいいます。
共同相続人とは
- 「共同相続人」とは、共同相続を受ける同じ順位の複数の相続人をいいます。
共同相続人による相続財産の共有
共同相続人による相続財産の共有
- 相続人が複数のとき、相続財産は共有にします(「民法」第1006条)。
- 「共有」とは、物が持分に基づいて複数の人の所有になったものをいいます(「民法」第262条)。
共同相続人の権利義務の承継
- 共同相続人は、各自の相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します(「民法」第1007条)。
※ ただし、このような共同相続人の共有関係は、相続財産の分割前の暫定的な状態のために想定されたものです。
共同相続財産の管理・処分
共同相続財産の管理
- 共同相続人は、その持分を処分することができ、相続財産全部を持分の割合で使用・収益することができます(「民法」第263条)。
- 共同相続人は、他の共有者の同意なしに共同相続財産を処分し、または変更できません(「民法」第264条)。
- 共同相続財産の管理に関する事項は、共同相続人の持分の過半数で決定します。しかし、保存行為は、各自が行うことができます(「民法」第265条)。
- 共同相続人は、その持分の割合で共同相続財産の管理費用、その他の義務を負担します(「民法」第266条第1項)。
· 共同相続人が1年以上共同相続財産の管理費用に関する義務の履行を遅滞したときは、他の共同相続人は、相当の価額により持分を買い取ることができます(「民法」第266条第2項)。
共同相続分の譲受
共同相続分の譲受
- 共同相続人の内、その相続分を第三者に譲渡した者がいる場合、他の共同相続人は、その価額と譲渡費用を返済し、その相続分を譲り受けることができます(「民法」第1011条第1項)。
· 第三者に譲渡された相続分を譲り受けることができる権利は、その事由を知った日から3か月、その事由があった日から1年以内に行使しなければなりません(「民法」第1011条第2項)。