JAPANESE

相続
寄与者の相続分
寄与者とは
- 「寄与者」とは、共同相続人のうち、相当期間、同居・介護、その他の方法により被相続人を特別扶養し、または被相続人の財産の維持または増加に特別寄与した者をいいます(「民法」第1008条の2第1項)。
寄与分とは
- 「寄与分」とは、共同相続人のうち、被相続人の財産の維持や増加に対し、特別寄与し、または被相続人を扶養した者がいる場合、その者にその寄与分だけの財産を加算し、相続分を認める制度のことをいいます(出典:韓国法制研究院法令用語検索)