寄与者の相続分
寄与者とは
- 「寄与者」とは、共同相続人のうち、相当期間、同居・介護、その他の方法により被相続人を特別扶養し、または被相続人の財産の維持または増加に特別寄与した者をいいます(「民法」第1008条の2第1項)。
寄与分とは
- 「寄与分」とは、共同相続人のうち、被相続人の財産の維持や増加に対し、特別寄与し、または被相続人を扶養した者がいる場合、その者にその寄与分だけの財産を加算し、相続分を認める制度のことをいいます(出典:韓国法制研究院法令用語検索)。
寄与分の決定
協議による決定
- 寄与分は、原則として共同相続人との間の協議により決定します(「民法」第1008条の2第1項)。
家庭裁判所の審判による決定
- 寄与分をいくらとするかについて協議が行われていないか、または協議できないときは、寄与者は家庭裁判所に寄与分を決定してもらうよう、請求することができます。
- 家庭裁判所は寄与の時期・方法・程度、相続財産の額、その他の事情を考慮し、寄与分を定めます(「民法」第1008条の2第2項)。
※ 寄与者による寄与分の請求は、①相続財産を分割し(「民法」第1013条第2項)、または②共同相続人が相続財産を既に分割したが被認知者が相続分に相当する価額の支払いを請求(「民法」第1014条)する場合に限り、他の共同相続人に対して行うことができます(「民法」第1008条の2第4項)。
寄与者がいる場合における相続分の計算方法
寄与分の限度額
- 寄与分は、相続が開始したときの被相続人の財産価額から遺贈の価額を控除した額を超えることはできません(「民法」第1008条の2第3項)。
寄与者がいる場合、相続分の計算方法
- 共同相続人の中に寄与者がいる場合、相続開始当時の被相続人の財産価額から共同相続人の協議で定めた寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分(「民法」第1009条及び「民法」第1010条)に基づいて計算した相続分を各自の相続分とします。このとき、寄与者の場合、寄与分を加算して相続分を計算します(「民法」第1008条の2第1項)。