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相続
特別受益者の相続分
特別受益者とは
- 「特別受益者」とは、共同相続人の被相続人から財産の贈与または遺贈を受けた者のことをいいます(「民法」第1008条)。
特別受益とは
- 「特別受益」とは、財産の贈与または遺贈を介して共同相続人に贈与または遺贈で移転した財産のことをいいます。
特別受益者がいる場合における相続分の計算方法
- 共同相続人の被相続人から財産の贈与または遺贈を受けた者がいる場合、その受贈財産が自分の相続分に達しないときは、その不足した部分を限度にして相続分があります(「民法」第1008条)。
- もし特別受益者が贈与または遺贈を受けた財産の価額が相続分に達しないとき、他の相続人にその達していない部分だけの相続分を請求することができます(「民法」第1008条)。