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相続
相続分
相続分とは
- 「相続分」とは、2人以上の相続人が共同で相続財産を承継する場合、各相続人が承継する分け前のことをいいます。
配偶者の相続分
- 配偶者の相続分は、直系卑属と共同で相続するとき、直系卑属の相続分に5割(50%)を加算し、直系尊属と共同で相続するとき、直系尊属の相続分に5割(50%)を加算します(「民法」第1009条第2項)。
代襲相続人の相続分
- 死亡または欠格者の順位に代わって相続人になった代襲相続人(「民法」第1001条)の相続分は、死亡または欠格者の相続分によります(「民法」第1010条第1項)。
- 死亡または欠格者の直系卑属が複数のとき、その相続分は死亡または欠格者の相続分を限度にし、同じ順位の相続人が複数のとき、その相続分は同じものとし、配偶者の相続分は直系卑属と共同で相続するとき、直系卑属の相続分に5割(50%)を加算し、直系尊属と共同で相続するとき、直系尊属の相続分に5割(50%)を加算します(「民法」第1010条第2項前段及び「民法」第1009条)。
- 一方、代襲相続人の直系卑属がいない場合、死亡または欠格者の配偶者が単独で代襲相続人になります(「民法」第1003条)。
共同相続人の相続分
- 同じ順位の相続人が複数のとき、その相続分は同じものとします(「民法」第1009条第1項)。