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相続
相続欠格者
相続欠格者とは
- 相続人になれない者、つまり「相続欠格者」とは、法が定めた相続順位に該当するが、一定の理由により相続を受けられない者をいいます。
- 相続を受けられない者は、次のとおりです。(「民法」第1004条)。
· 故意に直系尊属、被相続人、その配偶者または相続の先順位や同順位にある者を殺害し、あるいは殺害しようとした者
· 故意に直系尊属、被相続人、その配偶者に傷害を与え、死亡させた者
· 詐欺または強迫により、被相続人の相続に係る遺言または遺言の撤回を妨害した者
· 詐欺または強迫により、被相続人の相続に係る遺言をさせた者
· 被相続人の相続に係る遺言書を偽造・変造・破棄、または隠匿した者