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相続
配偶者相続人
配偶者相続人とは
- 「配偶者相続人」とは、相続人の配偶者をいい、このときの配偶者とは、法律上婚姻関係にある者でなければなりません。
· したがって、事実婚関係の配偶者は、相続人にはなれません。ただし、特別な縁故がある場合、相続人がいない時に限り、相続することができます(「民法」第1057条の2)。
- 配偶者は、第1順位の直系卑属と同じ順位で共同相続人になり、直系卑属がいない場合、第2順位の直系尊属と共同相続人になります。一方、直系卑属も直系尊属もいない場合、配偶者が単独相続人になります(「民法」第1003条)。
配偶者の共同相続
- 直系卑属または直系尊属が相続人になる場合、配偶者はそれぞれの共同相続人になります。
· このため、配偶者と直系卑属または直系尊属は、それぞれの相続分だけ、相続財産を共有します。