配偶者相続人
配偶者相続人とは
- 「配偶者相続人」とは、相続人の配偶者をいい、このときの配偶者とは、法律上婚姻関係にある者でなければなりません。
· したがって、事実婚関係の配偶者は、相続人にはなれません。ただし、特別な縁故がある場合、相続人がいない時に限り、相続することができます(「民法」第1057条の2)。
- 配偶者は、第1順位の直系卑属と同じ順位で共同相続人になり、直系卑属がいない場合、第2順位の直系尊属と共同相続人になります。一方、直系卑属も直系尊属もいない場合、配偶者が単独相続人になります(「民法」第1003条)。
配偶者の共同相続
- 直系卑属または直系尊属が相続人になる場合、配偶者はそれぞれの共同相続人になります。
· このため、配偶者と直系卑属または直系尊属は、それぞれの相続分だけ、相続財産を共有します。
代襲相続人
代襲相続人とは
- 「代襲相続人」とは、「相続人になる直系卑属または兄弟姉妹(被代襲者)」が相続開始前に死亡し、または欠格者になった場合、死亡者または欠格者の順位に代えて相続人になる「被代襲者の直系卑属または配偶者」のことをいいます(「民法」第1001条及び第1003条第2項)。
代襲相続人になるためには、
- 代襲原因がなければなりません。
· 「(死亡していないか、相続欠格がなければ)相続人になる直系卑属または兄弟姉妹」が「相続開始前」に「死亡または欠格者」にならなければなりません。
- 代襲者としての要件を満たさなければなりません。
· 「(死亡していないか、相続欠格がなければ)相続人になる者」の「直系卑属または配偶者」でなければなりません。