相続人とは
相続人の概念
- 「相続人」とは、相続が開始し、被相続人の財産上の地位を法律に基づいて承継する者をいいます。
※ 「被相続人」とは、死亡または失踪宣告により相続財産を承継する者をいいます。
· 相続人は自然人である必要があり、法人は相続は受けることができず、遺贈のみ受けられます。
· 相続人は相続開始の時点において生きていなければなりません。
· ただし、胎児の場合、相続順位において、既に生まれたものとします(「民法」第1000条第3項)。
相続順位
相続順位
- 相続人は、次のような順位で決められ、被相続人の法律上配偶者は被相続人の直系卑属または被相続人の直系尊属である相続人がいる場合、彼らと一緒に共同相続人となり、被相続人の直系卑属または被相続人の直系尊属である相続人がいないときは、単独で相続人となります(「民法」第1000条第1項及び第1003条第1項)。
順位
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相続人
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備考
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1
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被相続人の直系卑属 (子供、孫など)
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常に相続人となる
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2
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被相続人の直系尊属 (父母、祖父母など)
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直系卑属がいない場合、相続人となる
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3
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被相続人の兄弟姉妹
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1、2がいない場合、相続人となる
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4
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被相続人の4親等以内の傍系血族 (おじ・おばなど)
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1、2、3がいない場合、相続人となる
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