JAPANESE

相続
身内が死亡した場合、知っておくべき法律常識について教えてください。
相続時のチェックリスト
- 近しい身内が死亡した場合、まず自分がその相続人になるかどうかを把握する必要があります。関連する詳しい事項は、次のとおりです。
1. 自分が相続人になるかどうかを把握しましょう。
· 相続人になると、被相続人(死亡した人)の財産上の権利だけでなく、義務も承継されます。したがって、相続人になるかどうかを速やかに把握しておかないと、望んでいない債務まで相続することになります。
2. 被相続人が作成した遺言書がないか探しましょう。
· 法的に有効な遺言書が作成されていれば、法定遺言事項の場合、遺言の内容が守られなければなりません。特に遺贈されている場合、受贈者にまず遺贈がなされた後、残った財産に対して相続が行われますので、遺言書を見つけ、その内容を確認する必要があります。
3. 自分が相続人の場合、被相続人の財産を照しましょう。
· 被相続人名義の預金、ローン、保証、証券口座、保険契約、クレジットカード関連の債務があるかどうかは、金融監督院本院1階の金融苦情センター及び各支院、または各金融協会から調べることができます。
· また、相続人は、金融取引の履歴、国税及び地方税の滞納額・未納額・還付金、国民年金・公務員年金・私立学校教職員年金加入について、車の所有について、土地所有の内訳など、死亡者の財産を市・区、邑・面・洞において一括して申請することができます。
√ 申請は、市・区役所、邑・面・洞住民センターに直接訪問し、または政府24に接続して行うことができます。
4. 自分の相続分がいくらか、相続する財産はいくらか、細かく調べておきましょう。
· 相続人が複数の場合は共同相続が行われ、遺贈がなければ、それぞれの相続分は通常、法定相続分に従います(「民法」第1009条)。
5. 相続により受け取る財産よりも債務の方が多く、またはその債務額を正確に知らない場合は、相続放棄、あるいは相続の限定承認を討する必要があります。
· 相続放棄(「民法」第1019条)または相続の限定承認(「民法」第1028条)は、相続人が、相続が開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申告する方法により行われますので、申告期限内に相続を放棄するかどうか、限定承認するかどうかを決定する必要があります。