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相続
民法
民法
- 相続の基本となる事項については、「民法」第5編に定められています。
- 死亡した人の直系卑属、直系尊属、配偶者、4親等以内の傍系血族の内、相続順位が最も高く、最近親の人が相続人になります(「民法」第1000条)。
- 相続人が複数の場合は共同相続人となり、相続財産を分割するまで、相続分とおり共有します(「民法」第1006条)。