民法
民法
- 相続の基本となる事項については、「民法」第5編に定められています。
- 死亡した人の直系卑属、直系尊属、配偶者、4親等以内の傍系血族の内、相続順位が最も高く、最近親の人が相続人になります(「民法」第1000条)。
- 相続人が複数の場合は共同相続人となり、相続財産を分割するまで、相続分とおり共有します(「民法」第1006条)。
家事訴訟法
家事訴訟法
- 相続に関する非訟事件は、「家事訴訟法」が適用されます。
- 相続の限定承認・放棄審判、相続承認・放棄期限の延長許可の請求、相続財産の保全命令の請求、相続財産鑑定選任の申立て、共同相続財産のための管理人選任の申立て、相続財産分離の請求、相続人の存否が不明の時における管理人の選任と相続人捜索の公告、相続財産分与の請求は、「家事訴訟法」に基づく非訟事件手続に従って行われます(「家事訴訟法」第2条第1項第2号)。
民事訴訟法
民事訴訟法
- 共同相続人の遺産分割の請求、相続人の相続回復請求、遺留分減殺請求を裁判において行使する場合、「民事訴訟法」に基づく一般的な民事訴訟手続が適用されます。
不動産登記法
不動産登記法
- 相続人が不動産の相続を受けた場合、相続を原因として不動産登記を行うことができ、不動産登記の手続きは、「不動産登記法」に基づいて行われます。
相続税及び贈与税法、地方税法及び地方税基本法
相続税及び贈与税法、地方税法及び地方税基本法
- 相続人が相続を受けた場合、相続税が賦課されます。相続人は相続開始日が属する月の末日から6か月以内に相続税の納付申告を行い、相続税を納付する必要があります。相続税の納付手続は、「相続税及び贈与税法」に基づいて行われます。
- 相続人が不動産、自動車、コンドミニアム会員権などの相続を受ける場合、取得税がかかります。取得税の納付手続は、「地方税法」及び「地方税基本法」に基づいて行われます。