相続とは
相続の概念
※ 「被相続人」とは、死亡または失踪宣告により相続財産を承継する者のことをいい、「相続人」とは、被相続人の死亡または失踪宣告により相続財産の承継を受ける者のことをいいます。
相続の対象
財産のみ相続可能
- 旧民法における戸主相続制度が廃止[(旧)「民法」法律第4199号、1990年1月13日、一部改正]され、現行法上では、財産の相続のみ認められています(「民法」第1005条)。
相続の開始
被相続人の死亡により開始
- 相続は、自然人である個人(被相続人)が死亡したことにより開始します(「民法」第997条)。
· 死亡時点とは、心肺が絶対的・恒久的に停止した時点をいいます。
√ これについて、呼吸、脈拍、血液の循環が停止した時点を、死亡時点と見るのが一般的です。
· これとは別に、失踪宣告を受けた者も死亡したものとみなし、相続が開始します。
√ 「失踪宣告」とは、不在者の生死が5年間不明のときに、利害関係人や検事の請求により、家庭裁判所が行う審判のことをいいます(「民法」第27条第1項)。
√ 戦争、船舶の沈没、航空機の墜落、その他の死亡の原因となる危険に遭遇した者の生死が、戦争終止、船舶の沈没、航空機の墜落、その他の危難が去ってから1年間不明のときに、利害関係人や検事は、裁判所に失踪宣告を請求することができます(「民法」第27条第2項)。
相続開始の場所
被相続人の住所において開始
- 相続は、被相続人の住所において開始します(「民法」第998条)。
· したがって被相続人が自分の住所以外の場所で死亡しても、その住所において相続が開始します。
相続の費用
相続財産から支払う
- 相続に関する費用は、相続財産から支払われます(「民法」第998条の2)。
· 「相続に関する費用」とは、相続によって生じる費用のことをいい、次のような費用が相続費用に該当します。
√ 相続の承認・放棄期限内における相続財産の管理費用
√ 相続の限定承認・放棄の際、一定期間の相続財産の管理費用
√ 単純承認後、財産分割前までの相続財産の管理費用
※ このとき、相続財産の管理費用は、相続財産の維持・保全のために客観的に必要とする費用のことをいいますが、相続財産の範囲に争いがある場合、訴訟費用などがそれに該当します。
√ 葬式費用
√ 相続税