区分 |
内容 |
退職事実の 判断基準 |
▪ 当該事業者の廃業事実確認書(税務署発行) ▪ 請求労働者(加入者)の社会保険制度における資格喪失確認書類(雇用保険資格喪失書類の喪失コード参照など) ▪ 請求労働者(加入者)が他の会社に就職したことを確認できる書類(雇用保険資格取得事実の確認、在職証明書など) ▪ 上記の方法で確認できない場合、雇用労働部長官は労働者に退職確認書を請求し、事業場に電話をかけ、または人事担当者及び他の労働者と通話するなど、事実確認後に処理 |
確定給付型 支給方法 |
▪ 当該事業場から受け取った最終資料をもとに、積立比率に応じて労働者に支給(支給される金額に対して源泉徴収) ▪ 労働者への支給内訳を事業場に通知 |
確定拠出型 支給方法 |
▪ 当該労働者の積立金を支給(支給される金額に対して源泉徴収) ▪ このとき、未払負担金がある場合はこれを労働者に通知 |
区分 |
申請期間及び方法 |
|
倒産等による賃金等の立替払 |
更生手続の開始・破産宣告の決定、及び雇用労働部長官が未払賃金等を支払う能力がないと認めた場合の立替払 |
破産宣告等、又は倒産等事実認定があった日から2年以内に管轄する地方の雇用労働官署を経て勤労福祉公団に提出 |
簡易立替払
|
事業主が労働者に未払賃金等を支払うように命ずる終局判決、支払命令、調停又は決定等による立替払 |
判決等があった日から1年以内に勤労福祉公団に提出 |
雇用労働部長官が労働者に滞納賃金等と滞納事業主等を証明する滞納賃金等・事業主確認書を発行し、事業主の未払賃金等が確認された場合における立替払 |
滞納賃金等・事業主確認書が最初に発行された日から6ヶ月以内に勤労福祉公団に提出 |