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退職給付制度
立替払の申請
立替払の申請対象
- 「立替払」とは、破産宣告決定、再生手続開始決定などの事由によって退職者が雇用主から受け取れなかった賃金·退職金·休業手当及び産前産後休業の期間中の給与(以下、「未払賃金等」という。)の支払いを請求すれば、第三者の弁済に関する「民法」第469条にかかわらず、雇用労働部長官が雇用主に代わってこれを支払う制度のことをいいます(「賃金債権保障法」第7条第1項、第2条第3号及び「賃金債権保障法施行令」第5条)。
- 産業災害補償保険適用対象の事業場に6ヶ月以上勤務し、破産宣告、再生手続開始決定、事実上の倒産日程申請日(退職基準日)の1年前にあたる日から3年以内に当該事業または事業場を退職した労働者は、未払賃金等の立替払(以下、「立替払」という。)を申請することができます(出所:雇用労働部)。
Q. 事業場の倒産などで雇用主の確認が不可能な場合、退職事実の判断基準と退職給付を受け取る方法はあるでしょうか。
A. 事業場が倒産した場合などの退職事実判断基準と退職給付の受取方法は以下のとおりです。

区分

内容

退職事実の

判断基準

▪ 当該事業者の廃業事実確認書(税務署発行)

▪ 請求労働者(加入者)の社会保険制度における資格喪失確認書類(雇用保険資格喪失書類の喪失コード参照など)

▪ 請求労働者(加入者)が他の会社に就職したことを確認できる書類(雇用保険資格取得事実の確認、在職証明書など)

▪ 上記の方法で確認できない場合、雇用労働部長官は労働者に退職確認書を請求し、事業場に電話をかけ、または人事担当者及び他の労働者と通話するなど、事実確認後に処理

確定給付型

支給方法

▪ 当該事業場から受け取った最終資料をもとに、積立比率に応じて労働者に支給(支給される金額に対して源泉徴収)

▪ 労働者への支給内訳を事業場に通知

確定拠出型

支給方法

▪ 当該労働者の積立金を支給(支給される金額に対して源泉徴収)

▪ このとき、未払負担金がある場合はこれを労働者に通知

立替払の申請方法
- 立替払請求をしようとする者は、次の区分による期間内に立替払請求書を提出しなければなりません(「賃金債権保障法」第7条第7項、「賃金債権保障法施行令」第9条第1項第1号から第3号まで、及び「賃金債権保障法施行規則」第5条第1項・第2項を参照)。

申請期間及び方法

倒産等による賃金等の立替払

更生手続の開始・破産宣告の決定、及び雇用労働部長官が未払賃金等を支払う能力がないと認めた場合の立替払

破産宣告等、又は倒産等事実認定があった日から2年以内に管轄する地方の雇用労働官署を経て勤労福祉公団に提出

簡易立替払

 

事業主が労働者に未払賃金等を支払うように命ずる終局判決、支払命令、調停又は決定等による立替払

判決等があった日から1年以内に勤労福祉公団に提出

雇用労働部長官が労働者に滞納賃金等と滞納事業主等を証明する滞納賃金等・事業主確認書を発行し、事業主の未払賃金等が確認された場合における立替払

滞納賃金等・事業主確認書が最初に発行された日から6ヶ月以内に勤労福祉公団に提出