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退職給付制度
未払退職給付の遅延利息支払義務
退職給付の遅延利息
- 雇用主は、退職者に退職給付一時金の全部または一部を支払わない場合、支払い済みまで以下の区分に従って遅延利息を支払わなければなりません(「労働者退職給付保障法」第9条第1項、第17条第3項、 第20条第3項、 「労働者退職給付保障法施行令」第11条第1号·第2号、「勤労基準法」第37条第1項及び「勤労基準法施行令」第17条)。

区分

内容

退職金の

遅延利息

退職した日の翌日から14日以内(特別な事情がある場合は当事者間の合意により延長可能)に支払わない場合、その翌日から支払い済みまでの遅延日数について年100分の20の遅延利息を支払う

退職年金の

遅延利息

▪ 負担金を払い込むことにした日の翌日を起算日とし、加入者の退職など支給事由が発生した日から14日までの期間は年100分の10の遅延利息を払い込む

▪ 上記期間の翌日から負担金を払い込む日までの期間は年100分の20の遅延利息を払い込む

Q. 当事者間の合意によって退職金の支払日が延長された場合、遅延利息は発生しますか。
A. 特別な事情がある場合は、当事者間の合意によって退職金の支払期日を延長することができますので、延長期限に当事者が同意したのであれば「勤労基準法」上の違反にはなりませんが、「勤労基準法施行令」第18条で規定している遅延利息率の適用除外事由に該当しない限り、当事者間の合意だけで「勤労基準法」第37条による遅延利息支払義務を免れるわけではありません[雇用労働部行政解釈例(勤労基準課-3981、2005年7月28日)]。
遅延利息の適用除外期間
- 以下のいずれかに該当する事由によって雇用主の退職給付の支払いが遅れる場合、その事由が存続する期間については適用しません(「勤労基準法」第37条第2項及び「勤労基準法施行令」第18条)。
▪ 天災·事変
▪ 再生手続開始決定
▪ 破産宣告決定
▪ 雇用労働部長官が要件と手続きによって未払賃金などを支払う能力がないと認める場合
▪ 労働者に未払賃金などを支払えという以下のいずれかに該当する判決、命令、調停または決定などが雇用主に対してある場合
√ 確定した終局判決
√ 確定した支払命令
√ 訴訟上の和解、請求の認諾など、確定判決と同じ効力を持つもの
√ 成立した調停
√ 確定した調停に代わる決定
√ 確定した履行勧告決定
▪ 「債務者再生及び破産に関する法律」「国家財政法」「地方自治法」など法令上の制約によって賃金及び退職金を支払うための資金を確保するのが困難な場合
▪ 支払いが遅れている賃金及び退職金の全部または一部の存否を裁判所や労働委員会で争うのが適切であると認められる場合
▪ その他、上記内容に準ずる事由がある場合