退職金請求権の消滅時効
退職金請求権の消滅時効期間
- 退職金を受け取る権利は、3年間行使しなければ時効によって消滅します(「労働者退職給付保障法」第10条)。
- 退職金を受け取る権利の消滅時効は、権利を行使できる時から進行します(「民法」第166条第1項)。
※ 期間の定めがない場合は、最後に労務を提供した日の翌日が退職日となり、退職日から権利を行使できます。
退職金請求権消滅時効の中断
消滅時効の中断事由
- 退職金を受け取る権利の消滅時効は、以下の事由によって中断します(「民法」第168条参照)。
· 請求
· 差押え、仮差押えまたは仮処分
· 承認
消滅時効中断後の時効進行
- 時効が中断したときは、中断までに経過した時効期間は、これを算入せず、中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始めます(「民法」第178条第1項)。
- 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始めます(「民法」第178条第2項)。