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退職給付制度
退職金請求権の消滅時効
退職金請求権の消滅時効期間
- 退職金を受け取る権利は、3年間行使しなければ時効によって消滅します(「労働者退職給付保障法」第10条)。
- 退職金を受け取る権利の消滅時効は、権利を行使できる時から進行します(「民法」第166条第1項)。
※ 期間の定めがない場合は、最後に労務を提供した日の翌日が退職日となり、退職日から権利を行使できます。