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退職給付制度
退職給付の差押えなどの禁止
退職給付の差押禁止
- 退職金、退職年金その他これらに類する給付債権の2分の1に相当する金額は、差押えをすることができません(「民事執行法」第246条第1項第4号本文·第5号)。
- 退職年金の差押金額は、最低生計費を勘案して一定金額に満たない場合、または標準的な世帯の生計費を勘案した金額を超える場合は、以下の区分による金額とします(「民事執行法」第246条第1項第4号ただし書き及び「民事執行法施行令」第3条及び第4条)。

退職年金額

差押禁止額

月300万ウォン未満

月185万ウォン

月300万ウォン以上

600万ウォン以下

月退職年金の1/2

月600万ウォン超過

月300万ウォン+(月退職年金額の1/2-月300万ウォン)×1/2

譲渡及び担保提供の禁止
- 退職年金制度(中小企業退職年金基金制度を含む)の給付を受ける権利は、譲渡または差し押え、あるいは担保に供することはできません(「労働者退職給付保障法」第7条第1項)。
- ただし、退職年金の加入者が住宅購入などの事由と要件に該当する場合は、退職年金制度の受給権を担保に供することができます(「労働者退職給付保障法」第7条第2項)。