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退職給付制度
退職年金の支給
退職年金の支給方法
- 確定給付型退職年金制度または確定拠出型退職年金制度による給付は、年金または一時金として受け取ることができ、受給要件は以下のとおりです(「労働者退職給付保障法」第17条第1項及び第19条第2項)。
· 年金は、55歳以上で加入期間が10年以上の加入者に支給(支給期間は5年以上でなければならない)
· 一時金は、年金受給要件を満たしていない、または一時金の受給を希望する加入者に支給
- 退職年金の支給は、加入者が指定した個人型退職年金制度の口座などに移転する方法で行います(「労働者退職給付保障法」第17条第4項本文)。
- ただし、以下のいずれかに該当する場合は、個人型退職年金制度の口座に移転しなくてもかまいません(「労働者退職給付保障法」第17条第4項ただし書き、「労働者退職給付保障法施行令」第9条、第3条の2第3号から第5号まで及び「個人型退職年金制度への移行例外事由該当金額告示」]。
· 加入者が55歳以降に退職して給付を受ける場合
· 加入者が給付を担保に受けた融資などを償還しようとする場合
※ この場合、加入者の指定した個人型退職年金制度の口座または中小企業退職年金基金制度の加入者負担金口座に移転しない金額が担保融資の債務償還金額を超えることはできません。
· 給付額が300万ウォン以下の場合
· 労働者が死亡した場合
· 就職活動を行うことができる在留資格で、国内で勤労を提供し、退職した労働者が退職後、国外に出国した場合
· 他の法令により給付の全部または一部が控除される場合