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退職給付制度
退職金の支給方法
退職金の計算方法及び支給期間
- 雇用主は、継続勤務期間1年につき30日分以上の平均賃金を退職金として退職者に支払わなければなりません(「労働者退職給付保障法」第8条第1項、第2条第4号及び「勤労基準法」第2条第1項第6号·第2項)。
· 「平均賃金」とは、これを計算しなければならない事由の発生した日以前の3ヶ月間に当該労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った金額をいいます。
· 平均賃金が労働者の通常賃金より少ない場合は、その通常賃金を平均賃金とみなします。

 

退職金 = [(1平均賃金×30合計継続勤務期間]÷365

 

- 雇用主は、労働者が退職した場合にその給付事由が発生した日から14日以内(特別な事情がある場合には、当事者間の合意により給付期日を延長することができる)に退職金を支払わなければなりません(「労働者退職給付保障法」第9条第1項)。
- 上記による退職金は、労働者が指定した個人型退職年金制度の口座または「勤労者退職給付保障法」第23条の8による口座に移転する方法により支払わなければなりません(「労働者退職給付保障法」第9条第2項本文)。
※ ただし、次の場合には、その限りではありません(「労働者退職給付保障法」第9条第2項ただし書及び「労働者退職給付保障法施行令」第3条の2)。
√ 労働者が55歳以降に退職して給付を受ける場合
√ 給付が雇用労働部長官が定めて告示する金額以下の場合
√ 労働者が死亡した場合
√ 「出入国管理法施行令」第23条第1項により就職活動ができる在留資格を持って国内で労働を提供して退職した労働者が退職後国外に出国した場合
√ 他の法令により給付の全部または一部が控除される場合
退職金の計算における育児休業期間などの取扱い
- 平均賃金の算定期間に産前産後休業及び流産・死産休暇の期間と育児休業の期間がある場合、その期間とその期間中に支払われた賃金は、平均賃金の算定基準になる期間と賃金の総額からそれぞれ除外します(「勤労基準法施行令」第2条第1項第3号·第5号)。
- 育児期労働時間短縮制度を利用した労働者について「勤労基準法」第2条第6号による平均賃金を計算する場合は、その労働者の育児期労働時間短縮期間を平均賃金の算定期間から除外します(「男女雇用平等と仕事·家庭両立支援に関する法律」第19条の3第4項)。