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退職給付制度
継続勤務期間の計算
継続勤務期間の概念
- 「継続勤務期間」とは労働契約の締結から解約までの期間を意味し、期間の定めがある労働契約の場合は契約期間の満了によりその雇用関係は終了するのが原則です[雇用労働部「労働者退職給付保障法質疑応答集」38面及び行政解釈(雇用差別改善課-2457、2013年12月6日、雇用労働部)]。
- 上記により継続勤務期間が1年以上の労働者、4週間の平均で所定労働時間が週15時間以上の労働者は、退職給付を受け取ることができます(「労働者退職給付保障法」第4条第1項ただし書き)。
Q1. 契約期間が今年1月2日から来年1月1日(休日)までの場合、退職給付はもらえますか。
A1. 労働契約期間が決まっている場合、1月1日は労務の提供義務が免除される日(事業場の休日)のため、労務を提供できなかったとしても労働関係の存続期間とみなすべきであり、労働者の退社日は1月2日になりますので、雇用主は労働者に退職金を支給しなければなりません(雇用労働部「労働者退職給付保障法質疑応答集」47面参照)。
Q2. 休職期間も継続勤務期間に含まれますか。
A2. 「継続勤務期間」とは同じ雇用主と継続的に使用従属関係を維持しながら労務を提供することをいい、雇用主の承認を得て一時的に休職状態にあるときもこれに含まれます。ただし、私的留学など個人的な事由による休職期間については、団体協約または就業規則などで退職金計算上の継続勤務期間に算入しないと規定している場合があります(雇用労働部「労働者退職給付保障法質疑応答集」57面参照)。
Q3. 見習い(インターン)期間も継続勤務期間に含まれますか。
A3-1. 見習い(インターン)期間に会社と使用従属関係を維持しながら労務を提供した場合は、その期間も退職金計算上の継続勤務期間に含めなければなりません(光州地裁2004年4月18日宣告、2002ガ単1180判決)。
A3-2. 見習いまたはインターンとして採用された人がのちに正社員となり、間を空けずに続けて勤務した場合のように、勤続期間中に労務提供形態の変更がある場合も、見習いまたはインターンとしての勤務期間と正社員としての勤務期間を通算した期間を退職金計算上の継続勤務期間とみなさなければなりません(大法院1995年7月11日宣告、93ダ26168判決)。
継続勤務期間の更新または繰り返し
- 労働契約が満了すると同時に労働契約期間を更新し、または同じ条件の労働契約を繰り返し締結した場合は、更新または繰り返した契約期間を通算して継続勤務期間を計算しなければなりません(大法院1995年7月11日宣告、93ダ26168判決)。
- 更新または繰り返し締結された労働契約の間に一部空白期間があるとしても、その期間が全体労働契約期間に比べて長くなく、季節的な要因や長期休み期間(例:夏休み)など当該業務の性格に起因し、または待機期間·リフレッシュ期間などの都合により、その期間中に労務を提供しない、または賃金を支払わない相当の理由があると認められる場合、労働関係の継続性はその期間中も維持されます(大法院2006年12月7日宣告、2004ダ29736判決)。