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退職給付制度
「勤労(労働)基準法」上の労働者
労働者
- 「労働者」とは、職業の種類に関係なく、賃金を得るために事業や事業場に労務を提供する人のことをいいます(「労働者退職給付保障法」第2条第1号及び「勤労基準法」第2条第1項第1号)。
関連判例1 –「勤労基準法」上の労働者の判断基準
「勤労基準法」上の労働者に該当するかどうかは、雇用契約·請負契約·委任契約といった契約の形式よりも労務提供関係の実態に照らしてみたとき、労務提供者が事業または事業場において賃金を得るために使用従属関係の下で雇用主に労務を提供したかどうかによって判断すべきである(大法院2017年1月25日宣告、2015ダ59146判決)。
関連判例2 – 美容学院の講師が雇用主から具体的な個別の指揮·監督を受けず、勤労所得税ではなく事業所得税を納付し、4大保険にも加入していない場合
基本給は講師の講義時間に応じて支払われるため担当科目と講義時間によって一定ではなく、受講者がいなければ担当科目は閉講となって講師料も支払われなかった事情、自分たちの講師料収入について勤労所得税ではなく事業所得税を納付し、講師料収入から勤労所得税を源泉徴収するのではなく事業所得税、住民税だけを控除した残りの金額が支払われてきた事情、健康保険·国民年金·雇用保険·産業災害補償保険の「4大保険」に上記学院の事業場労働者として加入していなかった事情、被告人が講師たちに対して服務·懲戒などに関する就業規則、服務規程、人事規程など一切の規程を定めていなかった事情は、最近急激に増加しているパートタイム労働者によくある状況であり、または雇用主が経済的に優越な地位に立って事実上任意に定めた事情に過ぎない。また、講師たちが雇用主から講義内容や方法などに関する具体的な個別の指揮·監督を受けないのは、知的活動として行われる講義業務の特性によるものであって、彼らが労働者ではなかったためとみることもできない。したがって、上記のような事情だけでは上記美容学院講師の労働者性を否定することはできない(大法院2007年9月7日宣告、2006ド777判決)。
- 常時4名以下の労働者を使用する事業場でも、2010年12月1日から「労働者退職給付保障法」が適用され、以下の基準に従って退職給付を支給しなければなりません(「労働者退職給付保障法」附則(法律第10967号、2011年7月25日)第8条)。
· 2010年11月30日以前の退職給付:退職給付の支給義務なし
· 2010年12月1日から2012年12月31日までに対する退職給付:50%
· 2013年1月1日以降の退職給付:全額