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退職給付制度
退職年金担保融資及び中途引き出し
退職年金加入者の退職年金担保融資
- 雇用主は、退職年金加入者が以下の事由と要件に該当する場合、加入者別積立金の50/100を限度として、退職年金制度の給付を受ける権利を担保に供することができます。この場合、退職年金事業者[中小企業退職年金基金制度の場合、「産業災害補償保険法」第10条の規定による勤労福祉公団をいう]は、給付を担保にした融資が行われるように協力しなければなりません(「労働者退職給付保障法」第7条第2項、「労働者退職給付保障法施行令」第2条及び「退職年金制度受給権の担保提供及び退職金中間精算の事由と要件、担保限度の告示」)。
· 持ち家のない加入者が本人名義で住宅を購入する場合
· 持ち家のない加入者が居住目的で「民法」第303条による伝貰金または「住宅賃貸借保護法」第3条の2による保証金を負担する場合
※ この場合は加入者が一つの事業または事業場に勤務する間、1回に限る
· 加入者が、以下のいずれかに該当し、6ヶ月以上の療養を必要とする人の病気や怪我に対する「所得税法施行令」第118条の5第1項及び第2項による医療費を負担する場合
√ 加入者本人
√ 加入者の配偶者
√ 加入者またはその配偶者の扶養家族(「所得税法」第50条第1項第3号による扶養家族をいう)
· 担保を提供する日から遡って5年以内に加入者が「債務者再生及び破産に関する法律」により破産宣告を受けた場合
· 担保を提供する日から遡って5年以内に加入者が「債務者再生及び破産に関する法律」により個人再生手続開始決定を受けた場合
· 以下のいずれかに該当する人の大学授業料、結婚費または葬儀費を加入者が負担する場合
√ 加入者本人
√ 加入者の配偶者
√ 加入者またはその配偶者の扶養家族
· 事業主の休業の実施により、労働者の賃金が次のように減少した場合
√ 休業期間に属するある月(以下、「基準月」という)の月の賃金(「労働者退職給与保障法施行令」第17条第1号の規定による自営業者は、売上高をいう。以下同様)が、休業期間の開始日の属する月の直前の月の月給、または直前の3ヶ月間の月平均賃金に比べて100分の30以上減少した場合
√ 基準月の賃金が基準月の属する年度の直前年の月平均賃金に比べて100分の30以上減少した場合
· 「災害及び安全管理基本法」第66条第1項各号の災害により被害を受けた場合で、次のいずれかに該当する場合
√ 災害が発生した地域の住宅施設が流失・全壊または半壊した被害[この場合、住宅設備は、加入者、配偶者、「所得税法」第50条第1項第3号の規定による労働者(配偶者を含む)と生計を一にする扶養家族が居住する施設に限る]
√ 災害により、加入者の配偶者、「所得税法」第50条第1項第3号の規定による加入者(配偶者を含む)と生計を一にする扶養家族が失踪した場合
√ 災害により、加入者が15日以上の入院治療が必要な被害を受けた場合
退職年金の中途引き出し
- 確定拠出型退職年金制度に加入した労働者は、以下の事由が発生する場合、積立金を途中で引き出すことができます(「労働者退職給付保障法」第22条及び「労働者退職給付保障法施行令」第14条)。
· 持ち家のない加入者が本人名義で住宅を購入する場合
· 持ち家のない加入者が居住目的で「民法」第303条による伝貰金または「住宅賃貸借保護法」第3条の2による保証金を負担する場合
※ この場合は加入者が一つの事業または事業場に勤務する間、1回に限る
· 「災害及び安全管理基本法」第66条第1項各号の災害により被害を受けた場合で、次のいずれかに該当する場合
√ 災害が発生した地域の住宅施設が流失・全壊または半壊した被害[この場合、住宅設備は、加入者、配偶者、「所得税法」第50条第1項第3号の規定による労働者(配偶者を含む)と生計を一にする扶養家族が居住する施設に限る]
√ 災害により、加入者の配偶者、「所得税法」第50条第1項第3号の規定による加入者(配偶者を含む)と生計を一にする扶養家族が失踪した場合
√ 災害により、加入者が15日以上の入院治療が必要な被害を受けた場合
· 加入者が、以下のいずれかに該当し、6ヶ月以上の療養を必要とする人の病気や怪我に対する医療費を、その加入者が本人の年間賃金総額の1千分の125を超過して負担する場合
√ 加入者本人
√ 加入者の配偶者
√ 加入者またはその配偶者の扶養家族
· 中途引き出しの申請日から遡って5年以内に加入者が「債務者再生及び破産に関する法律」により破産宣告を受けた場合
· 中途引き出しの申請日から遡って5年以内に加入者が「債務者再生及び破産に関する法律」により個人再生手続開始決定を受けた場合
· 退職年金制度の給付を受ける権利を担保にして融資を受けた加入者が、その融資を受けた元利金を返済するための場合であって、雇用労働部長官が定めて告示する事由に該当する場合
※ 上記の事由により積立金を中途引き出しする場合、その中途引き出し額は、融資を受けた元利金の返済に必要な金額以下とする。