退職給付の変更
退職給付の種類及び内容の変更
- 雇用主が退職給付制度の種類を変更するには、労働者の過半数が加入している労働組合(労働者の過半数が加入している労働組合がない場合は労働者の過半数)の同意を得なければなりません(「労働者退職給付保障法」第4条第3項)。
- 雇用主が退職給付制度の内容を変更するには、労働組合(労働者の過半数が加入している労働組合がない場合は労働者の過半数)の意見を聞かなければなりません(「労働者退職給付保障法」第4条第4項)。
※ ただし、労働者にとって不利な変更を行うには、労働組合(労働者の過半数が加入している労働組合がない場合は労働者の過半数)の同意を得なければなりません。
- 雇用主が労働組合(労働者の過半数が加入している労働組合がない場合は労働者の過半数)もしくは個別労働者の同意を得ずに、または意見を聞かずに退職給付の種類及び内容を変更した場合は、500万ウォン以下の罰金に処せられます(「労働者退職給付保障法」第46条第1号)。
退職年金の変更及び廃止など
退職年金の変更
- 確定拠出型退職年金を維持しながら確定給付型退職年金に変更する場合、確定給付型制度規約を届け出るとともに、確定拠出型制度規約の変更(確定給付型に転換した後は確定拠出型負担金の払込みを中断することなどを明記)が行われなければなりません(出所:
雇用労働部 退職年金 よくある質問)。
退職年金制度の廃止·中断
- 退職年金制度が廃止され、または運営が中断した場合は、廃止以降または中断期間について退職金制度を適用します(「労働者退職給付保障法」第38条第1項)。
- 雇用主は、退職年金制度が廃止された場合、遅滞なく積立金で給付を行うのに必要な以下の措置をとらなければなりません(「労働者退職給付保障法」第38条第2項及び「労働者退職給付保障法施行令」第38条)。
区分
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内容
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雇用労働部長官への申告
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退職年金制度を廃止した日から1ヶ月以内に以下の事項を含む廃止申告書を提出 ▪ 退職年金制度廃止に対する労働者代表の同意 ▪ 退職年金制度廃止の事由及び廃止日 ▪ 退職年金制度廃止日を基準に計算された当該事業の積立金及び未払負担金 √ 確定給付型退職年金制度:積立不足額 √ 確定拠出型退職年金制度:負担金の払込遅延による遅延利息を含めた金額 ▪ 未払負担金の払込予定日など解消方法(確定拠出型退職年金制度の場合に限る)
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年金加入者への通知
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▪ 退職年金制度廃止日を基準に計算された当該事業の積立金及び未払負担金 √ 確定給付型退職年金制度:積立不足額 √ 確定拠出型退職年金制度:負担金の払込遅延による遅延利息を含めた金額 ▪ 給付の明細及び支給手続き ▪ 中間精算の対象期間 ▪ 未払負担金の払込予定日など解消方法(確定拠出型退職年金制度の場合に限る)
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退職年金事業者への要請
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▪ 雇用主は、退職年金制度廃止日から14日以内に未払負担金を退職年金事業者に支払う ▪ 退職年金事業者が年金加入者に退職給付を行うように要請
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- 雇用主と退職年金事業者は、退職年金制度が中断した場合、積立金の運用に必要な業務など、以下の業務を維持しなければなりません(「労働者退職給付保障法」第38条第3項及び「労働者退職給付保障法施行令」第39条)。
区分
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内容
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雇用主
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▪ 加入労働者に制度の中断事由及び中断日、再開日程、未払負担金がある場合はその払込計画など、制度中断期間の処理方法などについて告知を開始 ▪ 「労働者退職給付保障法」第32条第2項前段による加入者教育の実施 ▪ 退職年金制度を中断しても、給付の要請、積立金の運用などと関連して法令などで規定されている業務の履行のために必要な措置をとる ▪ その他、退職年金制度の連続性維持及び加入者保護のために雇用労働部長官が定める業務
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退職年金事業者
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▪ 加入者の退職などに伴う給付の実施 ▪ 「労働者退職給付保障法」第32条第2項後段によって委託された加入者教育の実施 ▪ 給付の実施、積立金の運用、運用状況の通知などと関連して法令及び運用管理業務·資産管理業務の契約で定められた業務 ▪ その他、退職年金制度の連続性維持及び加入者保護のために雇用労働部長官が定める業務
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- 雇用主と退職年金事業者は、退職年金制度が廃止されて加入者に給付を行う場合、加入者が指定した個人型退職年金制度の口座に移転する方法で行わなければなりません(「労働者退職給付保障法」第38条第4項本文)。
※ ただし、加入者が個人型退職年金制度の口座を指定しない場合は、当該退職年金事業者が運営する口座に移転します(「労働者退職給付保障法」第38条第4項ただし書き)。
- 加入者の退職年金制度が廃止されて個人型退職年金制度の口座で給付を受けた場合は、中間精算により支給されたとみなされ、この場合における中間精算の対象期間は以下の区分に従います(「労働者退職給付保障法」第38条第5項及び「労働者退職給付保障法施行令」第40条)。
区分
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内容
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確定給付型退職年金制度
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▪ 中間精算金は事業別に積み立てられた金額を加入者別勤続期間·平均賃金と「労働者退職給付保障法」第13条第4号による給付水準を考慮して按分·計算 ▪ 中間精算の対象期間は中間精算金を基準に換算
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確定拠出型退職年金制度
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中間精算の対象期間は、加入者ごとに退職年金に加入した日から雇用主が払い込んだ負担金に対応する期間の最後の日までとして換算
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個人型退職年金制度
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