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退職給付制度
退職給付の変更
退職給付の種類及び内容の変更
- 雇用主が退職給付制度の種類を変更するには、労働者の過半数が加入している労働組合(労働者の過半数が加入している労働組合がない場合は労働者の過半数)の同意を得なければなりません(「労働者退職給付保障法」第4条第3項)。
- 雇用主が退職給付制度の内容を変更するには、労働組合(労働者の過半数が加入している労働組合がない場合は労働者の過半数)の意見を聞かなければなりません(「労働者退職給付保障法」第4条第4項)。
※ ただし、労働者にとって不利な変更を行うには、労働組合(労働者の過半数が加入している労働組合がない場合は労働者の過半数)の同意を得なければなりません。
- 雇用主が労働組合(労働者の過半数が加入している労働組合がない場合は労働者の過半数)もしくは個別労働者の同意を得ずに、または意見を聞かずに退職給付の種類及び内容を変更した場合は、500万ウォン以下の罰金に処せられます(「労働者退職給付保障法」第46条第1号)。