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退職給付制度
退職給付制度の設定など
雇用主の退職給付制度設定義務
- 雇用主は、退職する労働者に対して給付を行うために、退職給付制度のうち一つ以上の制度を設定しなければなりません(「労働者退職給付保障法」第4条第1項本文)。
※ ただし、継続勤務期間が1年未満の労働者、4週間の平均で所定労働時間が週15時間未満の労働者は除きます(「労働者退職給付保障法」第4条第1項ただし書き)。
- 雇用主が退職給付制度を設定するには、労働者の過半数が加入している労働組合がある場合は労働組合(労働者の過半数が加入している労働組合がない場合は労働者の過半数)の同意を得るとともに、その意見を聞かなければなりません(「労働者退職給付保障法」第4条第3項·第4項本文)。
退職給付に差をつける設定の禁止
- 雇用主が退職給付制度を設定する場合、一つの事業で給付·負担金計算方法の適用などに差を設けてはなりません(「労働者退職給付保障法」第4条第2項)。
- 雇用主が一つの事業の中で差を設けて退職給付制度を設定した場合は、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられます(「労働者退職給付保障法」第45条第1号)。