退職年金事業者の禁止行為
契約締結拒否などの禁止
- 退職年金事業者は、正当な事由なく以下のいずれかに該当する行為をしてはなりません(「労働者退職給付保障法」第33条第3項及び「労働者退職給付保障法施行令」第34条第1項)。
· 運用管理業務の遂行契約締結を拒否する行為
· 資産管理業務の遂行契約締結を拒否する行為
· 特定の退職年金事業者と契約を締結するように強要する行為
· 雇用主または加入者の運用指示など業務上知り得た情報を自分または第三者の利益のために利用する行為
· 既存の融資を延長したり新規融資を提供するなど、雇用主、加入者またはその利害関係人に金融取引上のメリットを与えるという条件で退職年金契約の締結を要求する行為
· 雇用主または加入者に特定の運用方法の選択を強要する行為
· 雇用主または加入者に対し、特定の運用方法の価値上昇または下落について断定的または 合理的根拠のない判断を提供する行為
· 積立金の運用方法などにおいて破格の著しく有利な条件を提示する行為
· 元利金の支払いを保障する運用方法の金利などに、合理的理由なく雇用主または加入者によって差をつける行為
· 雇用主または加入者に対して確定していない運用方法の収益を確定的に提示する行為
· 事前指定運用方法による積立金の運用に関する以下の行為
√ 虚偽またはその他不正な方法により事前指定運用方法の承認を得て運用する行為
√ 特定の加入者を優遇し、収益率の差が大きく発生するようにするなど、加入者を差別する行為
√ 虚偽またはその他不正な方法により情報を提供したり、または通知する行為
運用管理業務上の禁止行為
- 運用管理業務を行う退職年金事業者は、以下のいずれかに該当する行為をしてはなりません[「労働者退職給付保障法」第33条第4項、「労働者退職給付保障法施行令」第35条第1項及び「
退職年金監督規程」第16条第1項]。
· 契約締結時に加入者または雇用主の損失の全部または一部を負担し、または負担することを約束する行為
· 加入者または雇用主に経済的価値のある過度な付加サービスを提供したり、加入者または雇用主が負担すべき経費を退職年金事業者が負担するなど、以下に該当する特別な利益を提供し、または提供することを約束する行為
1. 契約の締結を誘導し、または契約を維持するための金品の提供
2. 約款に根拠のない手数料の割引
3. 加入者または雇用主が負担すべき費用の一部または全部の負担
4. 加入者または雇用主が当該退職年金事業者から受けた借入金の利子の肩代わり
5. 約款に根拠のない経済的価値のある付帯サービスの提供
6. その他、1から5までの利益に準ずるもので、以下のいずれかに該当する経済的利益
√ 雇用主または加入者が支払うべき費用の一部または全部の負担
√ 金銭的価値のある有無形の財産または経済的便益の提供
√ 融資·預金金利の優遇など、退職年金以外の取引において通常の取引条件より有利な取引条件を提供すること
√ 退職年金契約以外の取引実績を反映した退職年金商品の金利優遇
√ 退職年金への加入を理由に雇用主または雇用主と利害関係がある者の財貨·サービスを購入してほしいという雇用主の要求に応じる行為
· 加入者の氏名·住所などの個人情報を、退職年金制度の運用に係る業務遂行に必要な範囲を超えて使用する行為
· 自分または第三者の利益を図る目的で特定の運用方法を加入者または雇用主に提示する行為
禁止行為に対する制裁
- 退職年金事業者が契約または運用管理業務に違反した場合は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられます(「労働者退職給付保障法」第44条第4号)。
- 金融委員会は、退職年金制度の安定的な運営と労働者の受給権保護のために、運用管理業務と資産管理業務について退職年金事業者を監督し、退職年金事業者が違反した場合は以下の措置をとることができます(「労働者退職給付保障法」第36条第3項及び「労働者退職給付保障法施行令」第37条第1項)。
· 退職年金事業者に対する注意、その役員または職員に対する注意·けん責·減給·停職·免職の要求
· 当該違反行為に対する是正命令
· 役員の解任勧告または職務停止の要求
· 6ヶ月以内の営業一部停止