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退職給付制度
退職年金事業者の義務
誠実義務
- 退職年金事業者は、加入者のために誠実にその業務を遂行しなければなりません(「労働者退職給付保障法」第33条第1項)。
契約遵守義務
- 退職年金事業者は、以下の契約内容を守らなければなりません(「労働者退職給付保障法」第33条第2項、第28条第1項、第29条第1項及び「労働者退職給付保障法施行令」第22条第1項)。

区分

内容

運用管理業務に関する契約の遵守

▪ 雇用主または加入者に対する積立金の運用方法及び運用方法別情報の提供

▪  事前指定運用制度の設定及び運営に関する業務(確定給付型退職年金制度を設定するときに限る)

▪ 積立金運用状況の記録·保管·通知

▪ 雇用主または加入者が選んだ運用方法を、資産管理業務を遂行する退職年金事業者に伝える業務

▪ 個人型退職年金制度の設定及び運営

▪ 雇用主が委託した教育の実施

▪ 退職年金事業者が幹事機関の場合は以下の業務

√ 負担金の計算

√ 退職などの事由が発生した場合に給付を行う退職年金事業者の選定に関する雇用主の指示をその退職年金事業者に伝える業務

√ 退職年金事業者が幹事機関の場合、その他新規加入者の登録、積立金額及び運用状況の通知など、複数の退職年金事業者と確定給付型退職年金制度の運用管理業務に関する契約を締結した場合、制度の安定的·統一的運用のために必要な事項

資産管理業務に関する契約の遵守

▪ 口座の設定及び管理

▪ 負担金の受領

▪ 積立金の保管及び管理

▪ 運用管理業務を遂行する退職年金事業者が伝える積立金の運用に関する指示の履行

▪ 給付の実施