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退職給付制度
雇用主の義務
退職年金に関する誠実義務
- 雇用主は、法令、退職年金規約または中小企業退職年金基金標準契約書を遵守し、加入者などの退職年金を安定的に運営するために、以下の事項を誠実に履行しなければなりません(「労働者退職給付保障法」第32条第1項及び「労働者退職給付保障法施行令」第31条)。
· 運用管理業務と資産管理業務の遂行、関連サービス提供など、退職年金制度全般にわたる能力と専門性を総合的に判断して退職年金事業者を選定する
※ この場合、常時300人以上の労働者を使用する事業の雇用主は、退職年金規約を届け出たり退職年金事業者を選定·変更したりするとき、雇用労働部長官に退職年金事業者選定·変更事由書を提出
· 団体協約、就業規則、労働契約書、給与明細書など、負担金の計算及び「労働者退職給与保障法」第16条による給付支払能力の確保などを確認するのに必要な資料を勤労福祉公団または退職年金事業者(「労働者退職給与保障法施行令」第4条第6項により、複数の退職年金事業者と運用管理業務に対する契約を締結した場合には、幹事機関を意味する)に提供する。
· 退職年金事業者または専門機関に加入者に対する教育の実施を委託した場合は、集合教育を実施できるようにするなどの協力を行う
· 幹事機関の選定または変更時、その事実をその選定日または変更日から7日以内に運用管理業務を遂行する退職年金事業者に知らせる。
退職年金に関する教育の義務
- 確定給付型退職年金制度または確定拠出型退職年金制度を設定した雇用主は、毎年1回以上、当該事業の退職年金制度運営状況など、以下の事項について加入者に教育を行わなければなりません(「労働者退職給付保障法」第32条第2項及び「労働者退職給付保障法施行令」第32条第1項)。

区分

教育内容

制度の一般的な内容

▪ 給付の種類に関する事項、受給要件、給付額などの制度別特徴及び相違点

▪ 担保融資、中途引き出し及び遅延利息など当該事業の退職年金制度運営に関する事項

▪ 給付または負担金計算の基準となる賃金などに関する事項

▪ 退職時の給付手続き及び個人型退職年金制度または中小企業退職年金基金制度の加入者負担金口座への積立金移転に関する事項

▪ 年金所得税や退職所得税などの課税体系に関する事項

▪ 当該事業の退職年金制度を中断または廃止する場合はその処理方法

▪ 加入者の所得、資産、負債、年齢及び勤続年数などを考慮した資産·負債管理の一般的な原則と老後設計の重要性に関する事項

確定給付型

退職年金制度を

設定する場合

▪ 最近3年間の負担金払込状況

▪ 給付の種類別に見た標準的な給付額水準

▪ 直前事業年度末の最小積立金と比較した積立金の状況

▪ 財政安定化計画書を作成する場合はその計画書及び履行状況

▪ その他、積立金の運用状況、運用目標などに関する事項

確定拠出型

退職年金制度を

設定する場合

▪ 雇用主の負担金水準、払込時期及び払込状況

▪ 複数の雇用主が参加する確定拠出型退職年金制度の場合は標準規約及び標準契約書に関する事項

▪ 分散投資など積立金を安定的に運用するための投資原則に関する事項

▪ 退職年金事業者が提示する集合投資証券など積立金の運用方法別収益構造、売渡基準価格、投資リスク及び手数料などに関する事項

確定給付型退職年金の減少に対する予防措置
- 確定給付型退職年金制度を設定した雇用主は、次のいずれかに該当する事由がある場合、労働者に退職給付額が減少する可能性があることを事前に知らせ、労働者代表との協議を通じて確定拠出型退職年金制度または中小企業退職年金基金制度への切り替え、退職給付額算定基準の改善など、労働者の退職給付額の減少を予防するために必要な措置を講じなければなりません(「労働者退職給付保障法」第32条第5項)。
· 雇用主が団体協約および就業規則などを通じて、一定の年齢、勤続時点または賃金額を基準に労働者の賃金を調整し、労働者の定年を延長または保障する制度を施行しようとする場合
· 雇用主が労働者と合意し、所定労働時間を1日1時間以上、または1週間5時間以上短縮することにより、労働者が短縮された所定労働時間をもって3ヶ月以上継続的に労働することにした場合
· 労働時間が短縮され、労働者の賃金が減少する場合
· その他賃金が減少する場合であり、「労働者退職給付保障法施行規則」で定める場合
- 労働者に対して退職給付額が減少する可能性があることを知らせなかったり、または退職給付額の減少を予防するために必要な措置を講じなかった雇用主は、500万ウォン以下の罰金に処する(「労働者退職給付保障法」第46条第3号)。