退職年金の種類
退職年金の種類について
- 退職年金の種類は、以下のように確定給付型退職年金、確定拠出型退職年金及び個人型退職年金があります(「労働者退職給付保障法」第2条第7号)。
確定給付型退職年金
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確定拠出型退職年金
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個人型退職年金
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▪ 労働者が退職時に受け取る退職給付があらかじめ確定している退職年金制度 ▪ 雇用主は退職年金の負担金を積み立て、その責任のもとで運用
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▪ 雇用主が毎年払い込む負担金が労働者の年間賃金総額の1/12とあらかじめ確定している退職年金制度 ▪ 労働者は直接自分の退職年金積立金を運用し、積立金と運用収入を退職給付として受け取る
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労働者が転職または退職の際に支給される退職給付を一つの口座にまとめ、老後の資金源として活用できるようする退職年金の通算制度
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<出所:雇用労働部ホームページ>
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確定給付型退職年金
確定給付型退職年金の意義
- 「確定給付型退職年金」とは、労働者が退職時に受け取る退職給付があらかじめ確定している退職年金制度のことをいいます(「労働者退職給付保障法」第2条第8号)。
- 雇用主は毎年負担金を金融会社に積み立ててその責任のもとで運用し、運用の結果に関係なく労働者はあらかじめ決められた水準の退職給付を受け取ります(出所:雇用労働部 退職年金)。
確定給付型退職年金の設定
- 確定給付型退職年金制度を設定しようとする雇用主は、労働者代表の同意を得て、または意見を聞いた上で、以下の事項を含む確定給付型退職年金規約を作成し、雇用労働部長官に届け出なければなりません(「労働者退職給付保障法」第13条及び「労働者退職給付保障法施行令」第4条第1項)。
· 退職年金事業者の選定に関する事項
· 加入者に関する事項
· 加入期間に関する事項
· 給付水準に関する事項
· 給付支払能力の確保に関する事項
· 給付の種類及び受給要件などに関する事項
· 運用管理業務及び資産管理業務の遂行を内容とする契約の締結·解約及び解約による契約の移転に関する事項
· 運用状況の通知に関する事項
· 加入者の退職など給付事由の発生と給付手続きに関する事項
· 退職年金制度の廃止·中断事由及び手続きなどに関する事項
· 運用管理業務と資産管理業務の遂行に対する手数料の負担に関する事項
· 加入者に対する教育の方法及び手続きなどに関する事項
· 複数の退職年金事業者と運用管理業務に対する契約を締結した場合は、業務の処理方法[加入者が個人型退職年金制度の口座または中小企業退職年金基金制度の加入者負担金の口座を指定しない場合は給付を移転する退職年金事業者の指定に関する事項を含む]に関する事項
確定拠出型退職年金
確定拠出型退職年金の意義
- 「確定拠出型退職年金」とは、雇用主が払い込む負担金があらかじめ確定している退職年金制度のことをいいます(「労働者退職給付保障法」第2条第9号)。
- 雇用主が労働者の個別口座に負担金(毎年、年間賃金総額の1/12以上)を定期的に払い込み、労働者が直接積立金を運用できるようになっており、労働者本人が追加で負担金を払い込むこともできます(出所:雇用労働部 退職年金)。
確定拠出型退職年金の設定
- 確定拠出型退職年金制度を設定しようとする雇用主は、労働者代表の同意を得て、または意見を聞いた上で、以下の事項を含む確定拠出型退職年金規約を作成し、雇用労働部長官に届け出なければなりません(「労働者退職給付保障法」第19条第1項及び「労働者退職給付保障法施行令」第10条第1項·第2項)。
· 負担金の負担に関する事項
· 負担金の算定及び払込みに関する事項
· 積立金の運用に関する事項
· 積立金の運用方法及び情報の提供などに関する事項
· 事前指定運用制度に関する事項
· 積立金の中途引き出しに関する事項
· 退職年金事業者の選定に関する事項
· 加入者に関する事項
· 加入期間に関する事項
· 給付の種類及び受給要件などに関する事項
· 運用管理業務及び資産管理業務の遂行を内容とする契約の締結·解約及び解約による契約の移転に関する事項
· 運用状況の通知に関する事項
· 加入者の退職など給付事由の発生と給付手続きに関する事項
· 退職年金制度の廃止·中断事由及び手続きなどに関する事項
· 運用管理業務と資産管理業務の遂行に対する手数料の負担に関する事項
※ 手数料は雇用主が負担。ただし、加入者が自主的に追加で払い込む負担金に対する手数料は加入者が負担
· 加入者に対する教育の方法及び手続きなどに関する事項
個人型退職年金
個人型退職年金の意義
- 「個人型退職年金」とは、労働者が転職または退職の際に支給される退職給付を労働者本人名義の口座に積み立て、老後の資金源として活用できるようする退職年金制度のことをいいます(出所:雇用労働部 退職年金)。
- 個人型退職年金制度を設定した人は、自己負担で個人型退職年金制度の負担金を払い込みます(「労働者退職給付保障法」第24条第3項本文)。
※ ただし、年間1,800万ウォン(個人型退職年金制度の口座が複数の場合は負担金の合計額をいう)を超過して負担金を払い込むことはできません。この場合、以前の事業で受け取った退職給付制度の一時金などは除きます(「労働者退職給付保障法」第24条第3項ただし書き及び「労働者退職給付保障法施行令」第17条の2)。
個人型退職年金の設定
- 以下のいずれかに該当する人は、個人型退職年金を設定することができます(「労働者退職給付保障法」第24条第2項及び「労働者退職給付保障法施行令」第17条)。
· 退職給付制度の一時金を受け取った人
· 確定給付型退職年金制度、確定拠出型退職年金制度または、中小企業退職年金基金制度の加入者であり、個人型退職年金制度を追加で自己負担により設定しようとする人
· 自営業者
· 退職給付制度が設定されていない継続勤務期間が1年未満の労働者
· 4週間の平均で所定労働時間が週15時間未満のため退職給付制度が設定されていない労働者
· 退職金制度の適用を受けている労働者
· 公務員
· 軍人
· 教職員
· 別定郵便局の職員