出産に対する国民年金加入期間の追加(算入)
出産に対する国民年金加入期間の追加
- 子供が2人以上いる国民年金加入者または加入者だった人が老齢年金受給権を取得した場合(「国民年金法」第19条により加入期間が追加で算入されれば老齢年金受給権を取得できる場合を含む)は、最長50ヶ月を限度として以下の期間が国民年金の加入期間に追加で算入されます(「国民年金法」第19条第1項及び「国民年金法施行令」第25条第1項)。
1. 子供が2人の場合:12ヶ月
2. 子供が3人の場合:30ヶ月(2人目の子供に対して認められる12ヶ月+3人目以降の子供1人につき18ヶ月)
3. 子供が4人の場合:48ヶ月(2人目の子供に対して認められる12ヶ月+3人目以降の子供1人につき18ヶ月)
4. 子供が5人以上の場合:50ヶ月(2人目の子供に対して認められる12ヶ月+3人目以降の子供1人につき18ヶ月。ただし、最長50ヶ月までとする)
- 出産に対する国民年金加入期間の追加(算入)は、2008年1月1日以後に2人目以降の子供を出産(養子縁組を含む)した場合から適用されます[「国民年金法」(法律第8541号、2007年7月23発令・施行)附則第1条及び第19条]。
- 上記の国民年金追加加入期間は、両親ともに国民年金の加入者または加入者だった場合、夫婦の合意によって夫婦のうち片方の加入期間にのみ算入され、合意しない場合は均等配分してそれぞれの加入期間に算入されます(「国民年金法」第19条第2項)。
電気料金の割引
電気料金の割引
- 韓国電力公社は、多子世帯の生活の安定を支援するために、世帯員のうち子供が3人以上の世帯に対して電気料金を割引しています[「基本供給約款」第67条第6項第4号イ]。
自動車取得税の軽減
自動車取得税の軽減
- 政府は、18歳未満の子供(家族関係登録簿の記録を基準にし、養子及び配偶者の子供を含むが、養子は実父母の子の数に含まない)を3人以上養育する人(以下「多子養育者」という)が養育を目的として2024年12月31日までに取得して登録する自動車であって、以下の自動車のうち先に減免申請する1台に対しては、取得税を免除しています。ただし、多子養育者のうち1人以上が従前に減免を受けた自動車を所有している場合又は配偶者以外の人と共同登録する場合には、この限りではありません(「地方税特例制限法」第22条の2第1項)。
1. 以下のいずれかに該当する乗用自動車
イ. 乗車定員が7名以上10名以下の乗用自動車
ロ. イ以外の乗用自動車(この乗用自動車に対しては取得税が140万ウォン以下の場合に限り免除され、140万ウォンを超える場合は140万ウォンを軽減)
2. 乗車定員が15名以下の乗合自動車
3. 最大積載量が1トン以下の貨物自動車
4. 排気量が250cc以下の二輪自動車
※ 上記の事由により自動車取得税を減免された人が、自動車の登録日から1年以内に死亡、婚姻、海外移住、運転免許の取消その他これに類する事由によらずに当該自動車の所有権を移転する場合は、減免された取得税が追徴されます(「地方税特例制限法」第22条の2第3項本文)。
※ ただし、上記の事由により取得税を減免された多子養育者が、当該自動車の所有権を当該多子養育者の配偶者に移転する場合、減免された取得税は追徴されません(「地方税特例制限法」第22条の2第3項ただし書き)。