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乳幼児保育
出産に対する国民年金加入期間の追加(算入)
出産に対する国民年金加入期間の追加
- 子供が2人以上いる国民年金加入者または加入者だった人が老齢年金受給権を取得した場合(「国民年金法」第19条により加入期間が追加で算入されれば老齢年金受給権を取得できる場合を含む)は、最長50ヶ月を限度として以下の期間が国民年金の加入期間に追加で算入されます(「国民年金法」第19条第1項及び「国民年金法施行令」第25条第1項)。
1. 子供が2人の場合:12ヶ月
2. 子供が3人の場合:30ヶ月(2人目の子供に対して認められる12ヶ月+3人目以降の子供1人につき18ヶ月)
3. 子供が4人の場合:48ヶ月(2人目の子供に対して認められる12ヶ月+3人目以降の子供1人につき18ヶ月)
4. 子供が5人以上の場合:50ヶ月(2人目の子供に対して認められる12ヶ月+3人目以降の子供1人につき18ヶ月。ただし、最長50ヶ月までとする)
- 出産に対する国民年金加入期間の追加(算入)は、2008年1月1日以後に2人目以降の子供を出産(養子縁組を含む)した場合から適用されます[「国民年金法」(法律第8541号、2007年7月23発令・施行)附則第1条及び第19条]。
- 上記の国民年金追加加入期間は、両親ともに国民年金の加入者または加入者だった場合、夫婦の合意によって夫婦のうち片方の加入期間にのみ算入され、合意しない場合は均等配分してそれぞれの加入期間に算入されます(「国民年金法」第19条第2項)。