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乳幼児保育
民住宅特別供給
国民住宅特別供給
- 事業主体は、建設・供給する住宅を、その建設量の10パーセント(出産奨励を目的として地域別出生率、多子世帯の請約状況などを考慮の上、入居者募集承認権者が認める場合は15パーセント)の範囲で、入居者募集公告日現在、未成年の子供が3人以上(胎児を含む)いる持ち家のない世帯構成員に対し、1回に限り1世帯1住宅を基準に特別供給することができます(「住宅供給に関する規則」第40条第1項)。
・ 胎児や養子を含めてこれによる入居者に選定された場合は、特別供給申請書と以下の資格証明書類、出産などに係る資料を提出し、養子がいる場合は入居するまで養子縁組関係が維持されなければなりません(「住宅供給に関する規則」第40条第3項、「多子世帯及び老父母扶養住宅特別供給運用指針」第6条第1項本文及び別表2)。
1. 住民登録票謄本または抄本
2. 家族関係証明書
3. 妊娠診断書
4. 請約通帳加入確認書
5. 健康(医療)保険証の写し(該当者に限る)
6. 所得証明書類(該当者に限る)
※ ただし、国・地方自治体・韓国土地住宅公社・地方公社である事業主体が建設・供給する85平方メートル以下の住宅については、事業主体が社会保障情報システムで所得を算出できる場合、上記提出書類のうち健康(医療)保険証の写し及び所得証明書類の提出は省略できます(「多子世帯及び老父母扶養住宅特別供給運用指針」第6条第1項ただし書き)。
- 以下のいずれかに該当する事業主体が建設・供給する85平方メートル以下の住宅は、当該世帯の月平均所得が前年度都市労働者1世帯当たり月平均所得(胎児を含む世帯員の数が4人以上の世帯は世帯員数別1世帯当たり月平均所得をいう)の120%以下の持ち家のない世帯構成員に特別供給することができます(「住宅供給に関する規則」第40条第2項及び第18条)。
・国、地方自治体、韓国土地住宅公社、地方公社または「公共住宅特別法施行令」第6条第1項による公共住宅事業者
・ 国、地方自治体、韓国土地住宅公社または地方公社が単独または共同で総持分の50%を超えて出資した不動産投資会社