子女税額控除
子女税額控除
- 総合所得がある居住者の基本控除対象者に該当する子(養子及び委託児童を含む、以下「控除対象の子」という)のうち、8歳以上の子(8歳未満の就学児童を含む)については、以下による金額が総合所得算出税額から控除されます(「所得税法」第59条の2第1項)。
・ 子が1人の場合:年15万ウォン
・ 子が2人の場合:年30万ウォン
・ 子が3人以上の場合:年30万ウォンと3人目からは1人につき年30万ウォンを合わせた金額
- 6歳以下の控除対象の子が2人以上の場合は、1人を超過する1人につき年15万ウォンが総合所得算出税額から控除されます(「所得税法」第59条の2第2項)。
- 当該課税期間に出産または養子縁組の届出をした控除対象の子がいる場合は、以下の区分による金額が総合所得算出税額から控除されます(「所得税法」第59条の2第3項)。
・出産または養子縁組の届出をした控除対象の子が第1子の場合:年30万ウォン
・出産または養子縁組の届出をした控除対象の子が第2子の場合:年50万ウォン
・出産または養子縁組の届出をした控除対象の子が第3子以降の場合:年70万ウォン
子女教育費の所得控除
教育費の所得控除
- 基本控除対象者である配偶者・直系卑属・兄弟姉妹・養子及び委託児童のために支払った以下の教育費などについては、一定額の所得控除を受けることができます(「所得税法」第59条の4第3項第1号)。
・ 国外に所在する教育機関として韓国の「幼児教育法」による幼稚園(「所得税法施行令」第118条の6第5項)に支払った教育費
・ 「乳幼児保育法」による保育所に支払った教育費
・「学院の設立・運営及び課外教習に関する法律」による学院またはスポーツ施設において月単位で週1回以上実施される教習課程の受講料(「所得税法施行令」第118条の6第7項)。
※ 教育費とは、以下のいずれかに該当するもののことをいいます(「所得税法施行令」第118条の6第1項)。
1. 授業料・入学金・保育費用・受講料その他学校に納めるお金
2. 「学校給食法」「幼児教育法」「乳幼児保育法」などにより給食を実施する幼稚園、保育所、「所得税法」第59条の4第3項第1号ニによる学院及びスポーツ施設(未就学児童の場合に限る)に支払った給食費
3. 「幼児教育法」による幼稚園、「乳幼児保育法」による保育所、「所得税法」第59条の4第3項第1号ニによる学院及びスポーツ施設(未就学児童の場合に限る)で実施する放課後課程などの授業料及び特別活動費
控除金額
- 乳幼児1人当たり支出した教育費などについて、300万ウォンを限度として所得控除が受けられます(「所得税法」第59条の4第3項第1号)。
出産・保育手当に対する非課税
出産・保育手当に対する非課税
- 労働者又はその配偶者の出産や6歳以下(当該課税期間の開始日を基準に判断)の子供の保育と関連して使用者から支給される給付のうち、月10万ウォンまでは非課税となります(「所得税法」第12条第3号コ)。