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乳幼児保育
子女税額控除
子女税額控除
- 総合所得がある居住者の基本控除対象者に該当する子(養子及び委託児童を含む、以下「控除対象の子」という)のうち、8歳以上の子(8歳未満の就学児童を含む)については、以下による金額が総合所得算出税額から控除されます(「所得税法」第59条の2第1項)。
・ 子が1人の場合:年15万ウォン
・ 子が2人の場合:年30万ウォン
・ 子が3人以上の場合:年30万ウォンと3人目からは1人につき年30万ウォンを合わせた金額
- 6歳以下の控除対象の子が2人以上の場合は、1人を超過する1人につき年15万ウォンが総合所得算出税額から控除されます(「所得税法」第59条の2第2項)。
- 当該課税期間に出産または養子縁組の届出をした控除対象の子がいる場合は、以下の区分による金額が総合所得算出税額から控除されます(「所得税法」第59条の2第3項)。
・出産または養子縁組の届出をした控除対象の子が第1子の場合:年30万ウォン
・出産または養子縁組の届出をした控除対象の子が第2子の場合:年50万ウォン
・出産または養子縁組の届出をした控除対象の子が第3子以降の場合:年70万ウォン