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乳幼児保育
妊娠中の労働時間短縮
労働時間の短縮
- 使用者は、妊娠後12週間以内または36週間以降の女性労働者が1日2時間の労働時間短縮を申請する場合、これを許可しなければなりません。ただし、1日の労働時間が8時間未満の労働者に対しては、1日の労働時間が6時間になるように労働時間の短縮を許可することができます(「勤労基準法」第74条第7項)。
※ これに違反して当該労働者の労働時間短縮を許可しない場合は、500万ウォン以下の過料が科されます(「勤労基準法」第116条第2項第2号)。
- 女性労働者が妊娠中の労働時間短縮を申請するには、労働時間短縮開始予定日の3日前までに妊娠期間、労働時間短縮開始予定日及び終了予定日、勤務開始時刻及び終了時刻などを書いた文書(電子文書を含む)に医師の診断書(同じ妊娠について労働時間の短縮を再度申請する場合は除く)を添付の上、使用者に提出しなければなりません(「勤労基準法施行令」第43条の2)。