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乳幼児保育
休業
育児休業制度
- 育児休業制度は、労働者が被雇用者の身分を維持しながら、子の養育のために一定期間仕事を休めるようにする制度です。
育児休業の対象
- 事業主は、妊娠中の女性の労働者が母性を保護し、労働者が満8歳以下、または小学校2年生以下の子(養子縁組の子を含む)を養育するために休業(以下、「育児休業」という。)を申請する場合、これを許可しなければなりません(「男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律」第19条第1項本文)。
- ただし、育児休業を開始しようとする日(以下、「休業開始予定日」という)の前日まで当該企業で勤続期間が6ヶ月未満の労働者が申請した場合には、事業主は育児休業を許可しないことがあります(「男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律」第19条第1項ただし書及び「男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律施行令」第10条)。
育児休業の申請
- 労働者が育児休業を申請するには、休業開始予定日の30日前までに以下の事項を申請書に記入の上、事業主に提出しなければなりません(「男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律施行令」第11条第1項)。
· 申請人の氏名・生年月日等の個人情報
· 育児休業の対象である乳幼児の氏名・生年月日(妊娠中の女性労働者が育児休業を申請する場合には、乳幼児の氏名を記さず、生年月日の代わりに出産予定日を記さなければならない。)
・ 休業開始予定日
・ 育児休業終了予定日
・ 育児休業の申請年月日
- 以下のいずれかに該当する場合は、休業開始予定日の7日前までに育児休業を申請することができます(「男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律施行令」第11条第2項)。
· 妊娠中の女性労働者に流産または死産のリスクがある場合
・ 予定日より早く出産した場合
・ 配偶者の死亡、負傷、病気または身体的・精神的障害や配偶者との離婚などで当該乳幼児を養育するのが困難な場合
育児休業の期間及び分割使用
- 育児休業の期間は1年以内とし、勤続期間に含まれます(「男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律」第19条第2項及び第19条第4項後段)。
- 労働者は育児休業を2回に限り、分割して使用することができます。この場合、妊娠中の女性労働者が母性の保護のために育児休業を使用した回数は、育児休業を分割して使用した回数に含まれません(「男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律」第19条の4第1項)。
育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止
- 事業主は、育児休業を理由に解雇その他不利益な取扱いをしてはならず、育児休業期間中はその労働者を解雇することができません。ただし、事業を続けられない場合はその限りではありません(「男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律」第19条第3項)。
育児休業後の復職
- 事業主は、育児休業を終えた後は休業前と同じ業務または同じ水準の賃金を支払う職務に復帰させなければなりません(「男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律」第19条第4項前段)。