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乳幼児保育
家必須予防接種
国家必須予防接種の実施
- 国家必須予防接種は国が勧奨する予防接種で、国は「感染病の予防及び管理に関する法律」により予防接種の対象感染症と予防接種の実施基準・方法を定め、国民と医療人がこれを遵守するようにしています。
- 国家必須予防接種の対象感染症には、すべての乳幼児に接種を勧奨する結核(BCG)、B型肝炎、ジフテリア・破傷風・百日咳(DTaP、Td)、ポリオ、麻疹・流行性耳下腺炎・風疹、日本脳炎、インフルエンザ、水痘、ヘモフィルスインフルエンザ菌 b 型、肺炎球菌、A型肝炎、グループA型ロタウイルス感染症があります[「予防接種の実施基準及び方法」(疾病管理庁告示第2023-5号、2023年3月6日発令・施行)別表1]。
1. 結核
・ 接種対象
√ すべての乳幼児を対象としています。
・ 標準接種時期
√ 生後1ヶ月以内の接種をお勧めします。
2. B型肝炎
・ 接種対象
√ すべての新生児及び乳児を対象としています。
・ 標準接種時期
√ 生後0、1、6か月に3回接種することをおすすめします。
√ ただし、母親のB型肝炎の表面抗原の結果が陽性、あるいは検査の結果が不明の場合は、次のように接種することをおすすめします。
√ 母親のB型肝炎の表面抗原の結果が陽性の場合:B型肝炎免疫グロブリン及びB型肝炎ワクチンの1回目接種を、出生直後(12時間以内)にそれぞれ異なる部位に行うことをお勧めします。2回目と3回目接種は、生後1、6か月に実施します。
√ 母親のB型肝炎の表面抗原の結果が不明の場合:B型肝炎ワクチンの1回目接種を出生直後(12時間以内)に行い、母親の検査結果が陽性と判明したら、できるだけ早く(遅くとも7日以内)B型肝炎免疫グロブリンをワクチンの接種部位と異なる部位に接種します。その後、B型肝炎ワクチンの2回目と3回目の接種は、生後1、6か月に実施します。
3. ジフテリア・破傷風・百日咳
・ 接種対象
√ すべての乳幼児を対象としています。
・ 標準接種時期
√ 生後2ヶ月、4ヶ月、6ヶ月の3回にわたって基礎接種することをお勧めします。
√ 生後15~18ヶ月、満4~6歳、満11~12歳の3回にわたって追加接種することをお勧めします。
※ 標準接種スケジュール

区分

標準接種時期

接種間隔

ワクチン

基礎接種

1回目

生後2ヶ月

生後6週以降

DTaP

2回目

生後4ヶ月

1回目を接種して4~8週間後

DTaP

3回目

生後6ヶ月

2回目を接種して4~8週間後

DTaP

追加接種

4回目

生後 15~18ヶ月

3回目を接種して9ヶ月以上経過後

DTaP

5回目

満4~6歳

DTaP

6回目

満11~12歳

DTaP

または

Td

4. ポリオ
・ 接種対象
√ すべての乳幼児を対象としています。
・ 標準接種時期
√ 生後2ヶ月、4ヶ月、6ヶ月の3回にわたって基礎接種することをお勧めします(ただし、3回目は生後6~18ヶ月までの間に接種可能)。
√ 満4~6歳で追加接種することをお勧めします。
5. 麻疹・流行性耳下腺炎・風疹
・ 接種対象
√ すべての乳幼児を対象としています。
・ 標準接種時期
√ 生後12~15ヶ月と満4~6歳で2回接種することをお勧めします。
6. 日本脳炎
・ 接種対象
√ すべての乳幼児を対象としています。
・ 標準接種時期
√ 不活化ワクチンは、生後12~23ヶ月の間に1ヶ月間隔で2回接種して基礎接種を済ませ、生後24∼35ヶ月(1回目の基礎接種の1年後)、満6歳、満12歳に3回目を追加接種することをお勧めします。
√ ハムスター腎臓細胞由来弱毒生ワクチンは、生後12~23ヶ月の間に1回接種し、12ヶ月後に2回目の接種を行うことをお勧めします。
7. インフルエンザ
・ 接種対象
√ 生後6ヶ月〜59ヶ月の小児は、インフルエンザウイルス感染時の合併症の発生リスクが高い対象者(高危険群)であり、毎年インフルエンザが流行する時期になる前に予防接種を受けることをお勧めします。
・ 標準接種時期
√ 毎年1回の接種を原則とします。
√ ただし、過去に接種歴がない、または最初の年に1回だけ接種を受けた6ヶ月以上9歳未満の小児には1ヶ月間隔で2回接種し、その後は毎年1回接種します。
8. 水痘
・ 接種対象
√ すべての乳幼児を対象としています。
・ 標準接種時期
√ 生後12~15ヶ月で1回接種することをお勧めします。
9. Hib感染症(ヘモフィルス・インフルエンザ菌b型感染症)
・ 接種対象
√ すべての乳幼児を対象としています。
・ 標準接種時期
√ 生後2ヶ月、4ヶ月、6ヶ月の3回にわたって基礎接種することをお勧めします。
√ 生後12~15ヶ月で1回追加接種することをお勧めします。
10. 肺炎球菌
・ 接種対象
√ すべての乳幼児を対象としています。
・ 標準接種時期
√ 乳幼児の場合は肺炎球菌結合型ワクチンを生後2ヶ月、4ヶ月、6ヶ月の3回にわたって基礎接種し、生後12~15ヶ月で1回追加接種することをお勧めします。
11. A型肝炎
・ 接種対象
√ すべての乳幼児を対象としています。
・ 標準接種時期
√ 生後12~23ヶ月で1回目の接種を行い、6~12ヶ月(または6~18ヶ月)後に2回目の接種をすることをお勧めします。
12. グループA型ロタウイルス感染症
・ 接種対象
√ すべての乳幼児を対象とします。
・ 標準接種時期
√ ヒトxウシの再配列ワクチンは生後2、4、6ヶ月、ヒトロタウイルスワクチンは生後2、4か月に接種することをお勧めします。
予防接種を済ませたかどうかの確認
- 特別自治市長・特別自治道知事または市長・郡長・区長の要請により、保育所で乳幼児が予防接種を済ませたかどうか確認できます(「感染病の予防及び管理に関する法律」第31条第2項)。
- 確認の結果、予防接種を済ませていない乳幼児に対しては、特別自治市長・特別自治道知事または市長・郡長・区長が予防接種を実施します(「感染病の予防及び管理に関する法律」第31条第3項)。
- 保育所の園長は、毎年定期的に「感染症の予防及び管理に関する法律」第33条の4による予防接種統合管理システムを活用して乳幼児の予防接種状況を確認しなければなりません。ただし、乳幼児に対し最初に保育を実施する場合は、保育を実施した日から30日以内に確認しなければなりません(「乳幼児保育法」第31条の3第1項)。
- 保育所の園長は、上記による確認の結果、予防接種を受けていない乳幼児には必要な予防接種を受けさせるように保護者を指導することができ、必要な場合は管轄の保健所長に予防接種支援などの協力を求めることができます(「乳幼児保育法」第31条の3第2項)。
- 保育所の園長は、乳幼児の予防接種状況を確認・管理するため、保育所の生活記録に予防接種を受けたかどうかやその内容について記録・管理しなければなりません(「乳幼児保育法」第31条の3第3項)。